楢崎康英裁判長は「死刑を回避すべき事情は認められない」と述べ、無期懲役の1審・山口地裁判決を破棄、求刑通り死刑を言い渡した。

 被告側上告した。

 しかしこの上告は、棄却され、死刑が確定するであろう。