行政書士の試験勉強でおそらくメインとなるのが
民法と行政法です。
今日は行政法の勉強を始める前に覚えておくべきことを書きたいと思います。
まず、行政法という名の法律はないということです。
要するに色々な行政に関する法律の総称が行政法なのです。
民法や憲法のように決まった数の条文があるわけではありません。
なので行政法は掴みどころがなく、苦手にしている人も多いと思います。
自分もそうでした。
しかし、自分は最終的には一番得意になりました。
苦手な人にアドバイスを送るとすれば
行政法をそれぞれ別の法律として学習するべし!です。
行政手続法
行政不服審査法
行政事件訴訟法
地方自治法
国家賠償法・損失補償
を、完全に別の法律として学習するのです。
他は細かすぎるので問題集をやりながら覚えればいいと思います。
こんなの当たり前と思うかもしれませんが、自分は最初に学習した時は、テキストのせいもあって、行政法の1章「行政手続法」、2章「行政不服審査法」・・のように、どうしても同じ枠で考えていました。
もちろん繋がりはあるのですが、それはバラバラに学習するうちに見えてきます!
初めから繋がりを意識しようとすると初学者には理解しづらいと思います。
(自分がそうでした)
行政法は条文も細かく覚えなくてはいけませんが、各50条ほどなら(覚えるべきものはもっと少ない)集中して頭に入ると思います。