訪問ありがとうございます。
神奈川県相模原市の行政書士小山です。
今日は遠方の他県警察署で
風営の申請に来ています。
初めて来る警察署ですが
なかなか生活安全課が混雑していて
もう少し自分の順番まで
時間がかかりそうです。
まぁ今日はたまたまかもしれませんが
申請は、どの程度混雑してるかによって
まるでその日の予定が変わってきます。
事前に予約していても
その通りにならないことも多いですし
基本的に申請の受け付けは
早いもの順ですからね。
都心なんかだと
担当者が何人もいて、
どんどん同時に書類チェックを進めてくれる
警察署なんかもありますが
基本的に田舎の警察署は
1人ずつ順番に進めることがほとんどです。
そんなときに順番を待っている方として
1番ツラいのは、よく調べもせず
警察署のサイトからダウンロードした
申請書に適当な感じで書き込んで
あとは聞けばいいや、みたいなスタンスで
申請に来る申請者です。
そういう人が悪いというのではなく
待っている身としてはツラいという話。
でもこれって警察署が悪いですよね。
そもそも警察署のサイトって
分かりづらくないですか?
申請の必要書類ひとつとっても
所轄ごとに求める書類に違いがあるなら
ちゃんとサイトに明記して
周知させる義務があると思うんですけど。
さらに書類の不備やらで
申請を受理しないなら
書面で不備の内容を出してくれと思います。
我々、行政書士はまだしも
一般の人なら何度も出直しになる
可能性が高いのですから
それぐらいやってあげればいいのに。
ここで思い出したのが行政手続法。
受験生時代はなんのことやら
今ひとつ実感がわきませんでしたが
こうして実際に色々な申請を
体験してみると、全てが気持ちいいぐらい
理解できます。
よく行政書士試験は実務とは
まるで関係ない内容だ、
なんてことを聞きますが
今思い返してみると
そこまで無関係なことばかりでは
ないなと感じます。
行政書士を開業したばかりの頃に
行政書士試験内容が実務とあまりに
かけ離れていると感じたのは、
現場での経験が少ない
自分自身に法令を理解する力が
足りなかったのかもしれません。
ただやっぱり行政書士試験の
一般知識の部分は要るかな?
というのは変わりませんが。笑
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