憲法の唄 | 自分の荷物は重くない! ~小山行政書士事務所~

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神奈川県相模原市の行政書士小山和人のブログ

訪問ありがとうございます。
神奈川県相模原市の行政書士小山です。

今日は完全オフ。

仕事面では道路使用・占用や車庫証明の
ご依頼があった程度でした。


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たまたま見つけたんですけど
『憲法』の歌なんてあるんですね。


憲法の条文に音楽をつけて、
とある歌手が有料で販売しているようです。

そして気になったのが
歌詞にあたる『憲法の条文』の
著作権ってどうなってるのかということ。

そこで調べてみると
とある法律に辿りつきました。


著作権法(昭和45年法律第48号)
第13条〔抜粋〕

次の各号のいずれかに該当する著作物は、
この章の規定による権利の目的となること
ができない。
 

一 憲法その他の法令
〔後略〕



以上、憲法や法律などは、

著作権の対象にならないと書かれています。

つまり歌の歌詞として云々より

そもそも法律の条文は

自由に引用できることになります。

なるほど勉強になりました。

よくよく考えれば至るところで
法律の文言は引用されてますもんね。


やっぱり法令っていうものは
必要に迫られたり、興味から調べないと
なかなか頭に残りません。
無理矢理あれこれ覚えようとしても
必要もない勉強としての知識だと
記憶に定着せず忘れてしまいがちです。

今回の法律文言の著作権については
自分の興味から調べたので
忘れることもないでしょう。

やはり実務の業務上で
学んだ法令知識と座学の法令知識では
身についてる度合いが違います。

実務は現場で、法令知識は座学で…
そんな分け方はナンセンスです。
実務も知識もどちらも仕事の中で
身につけるのが1番だと考えています。



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