訪問ありがとうございます。
神奈川県相模原市の行政書士小山です。
今日は完全オフ。
仕事面では道路使用・占用や車庫証明の
ご依頼があった程度でした。
【事務所のメインサイトはこちら】
たまたま見つけたんですけど
『憲法』の歌なんてあるんですね。
憲法の条文に音楽をつけて、
とある歌手が有料で販売しているようです。
そして気になったのが
歌詞にあたる『憲法の条文』の
著作権ってどうなってるのかということ。
そこで調べてみると
とある法律に辿りつきました。
著作権法(昭和45年法律第48号)
第13条〔抜粋〕
次の各号のいずれかに該当する著作物は、
この章の規定による権利の目的となること
ができない。
一 憲法その他の法令
〔後略〕
以上、憲法や法律などは、
著作権の対象にならないと書かれています。
つまり歌の歌詞として云々より
そもそも法律の条文は
自由に引用できることになります。
なるほど勉強になりました。
よくよく考えれば至るところで
法律の文言は引用されてますもんね。
やっぱり法令っていうものは
必要に迫られたり、興味から調べないと
なかなか頭に残りません。
無理矢理あれこれ覚えようとしても
必要もない勉強としての知識だと
記憶に定着せず忘れてしまいがちです。
今回の法律文言の著作権については
自分の興味から調べたので
忘れることもないでしょう。
やはり実務の業務上で
学んだ法令知識と座学の法令知識では
身についてる度合いが違います。
実務は現場で、法令知識は座学で…
そんな分け方はナンセンスです。
実務も知識もどちらも仕事の中で
身につけるのが1番だと考えています。
ランキングに参加しています。
応援クリックお願いします!(^^)