優性、劣性、風俗営業。 | 自分の荷物は重くない! ~小山行政書士事務所~

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神奈川県相模原市の行政書士小山和人のブログ

訪問ありがとうございます。
神奈川県相模原市の行政書士小山です。

今日の午前中は産廃の書類作成。
その後、都内の警察署から連絡があり
この前、許可が下りた風営案件で
添付書類の修正を求められたのでその対応。
それにしても許可が下りてるのに
修正とかありえるの?笑
まぁ言われればやりますけどね。

また明日は都内の風営1号の実査が
あるので、その準備と図面修正。
なんと申請後に設備や内装を
いじってしまったらしいので
図面の差し替えは決定なんです…



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新聞で読んだのですが 
日本遺伝学会が
言葉のイメージが誤解を招くとのことで
『遺伝』についての『優性遺伝』とか
『劣性遺伝』とかの劣性、優性といった
表現をやめるそうです。


自分が行政書士をやっていて
悪い言葉のイメージといえば
何と言っても『風俗営業』です。

風俗営業許可申請で最も
大切ともいえる『使用承諾書』。
大家さんのサインが必要なのですが、
年輩の方だと、まず『風俗』という
言葉に拒否反応があります。

『性風俗』と『風俗営業』の違いなんて
一般の方には分かりませんから
『風俗』という言葉には
いかがわしい響きしかないのです。

実際、行政書士が最も多く絡むであろう
案件は『風俗1号営業』、すなわち
ギャバクラやスナックです。
それなのに『風俗』という言葉で
誤解を招くのは、行政書士にとって
とてもマイナスなことだと思います。

風俗と性風俗は違うんです。
スナックとかは風俗に分類されるんです。
ゲームセンターやパチンコ店、
麻雀店も風俗なんですよ!

そんな説明すればするほど
詳しくない大家さんは混乱します。

なんとか風俗営業という名前は
変えて欲しいなぁ。
まぁ無理でしょうけどね…


士業ではない知り合いなどに
行政書士をやっていると言ったとき、
『専門は何なの?』と聞かれ、
『風俗営業です』と答えたときの 
相手の微妙そうな表情も
もう見たくはありません。笑




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