神奈川県相模原市の行政書士小山です。
今日は午前中に離婚協議書のご依頼があり、
その打ち合わせからスタート。
その後は道路占用許可の図面を作成しました。
問題点が山積みの現場なので
図面も慎重になります。
その後は風営の図面作成、
建設業の決算変更届など。
近場の警察署で車庫証明にも
2件行ってきました。
また今日は2日連続となる
産廃許可のご依頼もありました。
【事務所サイトはこちら】
>> 小山行政書士事務所
>> 小山行政書士事務所
道路占用許可。
同業者でも馴染みのない方は
全く受任することはない
業務ではないでしょうか。
自分自身、開業したころに
自分が請け負うまでこんな許可が
あるとは知りませんでした。
どんな許可かといえば
公道に何かを設置するときの許可ですね。
看板とか、工事の足場とか。
ビルの外壁工事とかで歩道に
ちょっとでも組んである足場が
ハミ出ればそれは許可が必要です。
これって空中にも適用されるので、
よくあるビルの全面や側面から
飛び出てるタイプの看板にも許可が必要です。
まあ自分は9割が建物を工事する際の
足場の許可なので、ほとんどの場合は
加えて警察署での道路使用の許可もとります。
道路占用と道路使用。
これを両方とるわけです。
道路に工作物を設置する道路占用。
申請先は道路管理者(市や県)
道路を使用する道路使用。
申請先は警察署。
何だか二重に許可を求められてるような
微妙な気持ちになります。
まぁ行政書士的には仕事が2倍になるので
悪いことではありませんが、
お客さんは経費も手間も2倍ですからね。
そしてどちらも図面や案内図が
必要なのでやはり許認可をメインにする
行政書士はCADを扱えると便利です。
自分が開業してから身に付けた
技術や経験で図面を引く技術が
一番役に立ってます。
お客さんも基本的に図面が出来ないから
依頼するという方が多いので、
『図面は出来ませんので書類だけ作ります』
では、それぐらい自分でやるよ!
と断られることが多くなると思います。
ランキングに参加しています。
応援クリックお願いします!(^^)