証紙を貼る場所が無い! | 自分の荷物は重くない! ~小山行政書士事務所~

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神奈川県相模原市の行政書士小山和人のブログ

訪問ありがとうございます。
神奈川県相模原市の行政書士小山です。

今日は経営管理VISAのための
事業計画書からスタート。

行政書士で事業計画書というと
融資や補助金、助成金業務などが
多いと思いますが
うちの事務所ではほぼVISA関係です。

午後は先週受任したら
風営の書類と図面の作成。

今日届いた車庫証明2件も
申請してきました。


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今日、秋田県のディーラーから
依頼を受けた車庫証明を出しに行きました。

神奈川県の場合、4枚綴りのもので
あればどこの県のものでも
使えますので、そのディーラーも
神奈川県の様式でないもの(おそらく秋田の)
を送ってきました。  

そして、ざっと書類をチェックして
地元の警察署での申請。

自分は万が一を考えて証紙は貼らず、
クリップでとめて出すので、
いつも地元の警察では車庫証明担当者が
書類チェック後に貼ってくれるのですが…

担当『あのー 先生…』

小山『はい?』

担当『これって何県の様式ですか?』

小山『おそらく秋田県のですけど、何か?』

担当『証紙を貼るところが無いんです』

小山『え?』


そうなんです。
一般的に車庫証明の申請書には
証紙を貼るところがありますが
その申請書にはどこにもそれらしき
場所が無かったのです。

神奈川県の申請書は右端に
証紙を貼るためのスペースがあり。
縦向きに並べて貼ります。

申請書の左に横並びで貼るスペースや
ど真ん中に貼るスペースがある県もあります。

ただ記憶では
全く貼るスペースが無い申請書というのは
初めてかもしれません。

結局、証紙は適当な場所に貼られましたが
警察の担当者も珍しがっていました。

東京は証紙というシステムそのものが
無くなってしまったので
証紙のスペースが無いのは当たり前ですが
他の府県でもそういうところはあるんですかね。
   
昨日のブログでも書きましたが、
車庫証明ひとつとってみても
行政書士業務ってのはやっぱり、
ローカルルールとの戦いです。

47都道府県のローカルルール大全集
みたいな本があったら売れるかも。


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