東京と神奈川の境目にいる行政書士 | 自分の荷物は重くない! ~小山行政書士事務所~

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神奈川県相模原市の行政書士小山和人のブログ

訪問ありがとうございます。
神奈川県相模原市の行政書士小山です。

今日は朝から相続関連の書類を
受け取りに地元の民団へ。
事務所に戻ってからは示談書の作成。 

その後、2月に出した風営の許可がおりたと
県内の警察署から連絡もあり。

午後には古物の依頼でお客様が
事務所においでになったり、
お得意様の法人の社長から連絡もあり
農地転用のご依頼もいただきました。



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今日、県内の警察署から風営(1号)の
許可がおりたと連絡がありました。

基本的に風俗営業の申請で
神奈川県は行政書士が申請した場合、
許可の連絡は行政書士に
直接くれるところが多いと思います。

というか神奈川県での申請は
今まで全て、許可の可否の連絡は
行政書士である自分にきています。

もちろん神奈川県の警察署すべてで
風営の許可を出したことが
あるわけではないので、あくまで経験則です。

逆に東京都、すなわち警視庁では
可否の連絡が行政書士でなく
申請者本人にいくことが多い気がします。
申請者に連絡がなかなかつかなくて、
こちらにかかってくることはありますが、
基本は依頼者に連絡するようです。
もちろんこれも経験則。 

開業して間もないころ
都内で初めて風営の依頼を受けたとき、
神奈川と同じつもりで
警察署からの連絡を待っていましたが
一向に連絡が来ず…

まさか不許可か?

と思って警察署に電話したら
あっさり許可されてとっくに申請者には
連絡がいっていました。

その他にも東京と神奈川では
風営だけに限らず
同種類の行政書士業務であっても
かなり違うところがあります。

東京と神奈川の境目に事務所が
ある身としては、開業当初から
気を使うことが多く、ひとつの業務で
それぞれ2種類の実務を
覚えるようなものでした。

たまに県外…ならいいですけど
うちの事務所は本当に神奈川と東京で
依頼は半々ぐらいですから
本当に大変でした。

しかし、今となっては
強制的にでも2種類の地域の
仕事が沢山出来て
実務の経験を多く積めたことは
良かったことだと思っています。


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