神奈川県相模原市の行政書士小山です。
今日も車庫証明からスタート。
事務所に戻ってからは
最近、公正証書関係のご依頼が
多いこともありデスクワーク中心でした。
午後は風営1号の実査がありましたが
そちらも問題なく終了。
そこそこ遠方なので
手直しや差し替えが無くて良かったです。
【事務所サイトはこちら】
>> 小山行政書士事務所
>> 小山行政書士事務所
今日の昼間に行われた大注目の
森友学園問題における籠池氏の証人喚問。
結局、あれこれ言ってたわりには
大事なことは全く解明されていません。
特に総理夫人とのやりとりについては
2人きりのときの出来事ともなれば
結局のところ『言った、言わない』の
水かけ論になってしまいます。
そして行政書士にとって『水かけ論』に
発展しやすいのは、お客さんの依頼に対する
業務の範囲や報酬金額ですね。
例えば、許認可なんてものは
許可さえ通れば問題ないだろう…
と思われがちですが、それも色々です。
例えば、古物営業などでは
許可が下りたあとに、
営業者が店舗に掲示する
プレートを用意する必要になります。
古物プレート ←こんな感じのもの
それはどこで購入してもいいので
いうなればお店の看板みたいなものです。
ですが、許可が下りて
許可証を依頼者宅に届けにいったところ
『そっちに全部任せたんだから
プレートもそっちで用意しろ!』
と、怒られたことがあります。
いや…うちは古物営業の許認可申請の
代行を致しましたので
許可証をお渡した段階で
業務は終了なのですが…
といいましたが、
『業務にプレート取得も
含まれていないのはおかしい』と
全く引く気配がありません、
結局、揉めない為には
『プレート取得は含まれていません』
と初めに書面で確認すべきだったわけです。
やることが明確な許認可ですら
こんなことが起きるわけですから
民事系などはもっと危なっかしいわけです。
理想をいえば
依頼ひとつひとつに合わせた
契約書を作成することがベストですが
それも現実的ではありません。
ですが最低限の内容は
メールでも構わないので
伝えておくべきだと思います。
最低限の内容とは
業務内容と業務報酬。
これだけは最初にハッキリさせないと
揉めるもとですからね。
後々のトラブルにならないように…
と様々な書類の作成を勧めるのが
行政書士の仕事なわけですから
まずは自分が実践…ということです。
ランキングに参加しています。
応援クリックお願いします!(^^)