交通事故の損害額(治療費)として認められる額は、医療機関に支払った必要かつ相当な実費の全額です。もし、受診した治療が、いわゆる過剰診療や高額診療であるとして、必要性または相当性がないと判断された場合には、その部分の治療費は損害として認められませんのでご注意ください。
上記検討したところによれば、本件事故によって少なくとも六一六万円の損害が生じていたことが認められるから、以下の計算によれば、本件事故日から自動車損害賠償保険の手続において六一六万円が支払われたことに争いのない平成一八年一二月二七日までの間に、少なくとも原告の主張に係る五二万三一七八円の遅延損害金が生じていたといえる。
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616万円×0.05(民法所定の利率)
×620日(本件事故の発生した日である平成16年4月16日から平成18年12月27日までの日数のうち原告の主張に係る日数)÷365=約52万3178円
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不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として、死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償、被害者が事故に遭わずに生きていれば得られるはずであった将来の見込み収入(残業代を含むこともある)、葬祭費を請求することができます。わからないことがあれば、弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。
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