裁判例紹介 | 交通事故 相談(5月22日)
交通事故の損害額(治療費)として認められる額は、医療機関に支払った必要かつ相当な実費の全額です。もし、受診した治療が、いわゆる過剰診療や高額診療であるとして、必要性または相当性がないと判断された場合には、その部分の治療費は損害として認められませんのでご注意ください。
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原告車は、信号機により交通整理が行われている本件交差点の手前でいったん停止したうえで本件国道に左折進入し、左折を完了した後に道路左側によるべく直進進行中、被告車が原告車の後部に衝突したものであるから、本件事故の態様は、交差点での出合い頭の衝突事故ではなく、単なる追突事故である。本件事故は追突事故であるから、原告松子に過失はなく、被告に全面的な過失がある。
不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として、死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償、被害者が事故に遭わずに生きていれば得られるはずであった将来の見込み収入(残業代を含むこともある)、葬祭費を請求することができます。わからないことがあれば、弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。
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