交通事故の損害額(治療費)として認められる額は、医療機関に支払った必要かつ相当な実費の全額です。もし、受診した治療が、いわゆる過剰診療や高額診療であるとして、必要性または相当性がないと判断された場合には、その部分の治療費は損害として認められませんのでご注意ください。
原告弁護士に両下肢足趾完全麻痺、知覚麻痺、膀胱直腸障害の症状が残り、自賠法施行令別表第一後遺障害等級表一級一号の「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」に該当すると認定された。原告弁護士松男が、被告弁護士全国労働者共済生活協同組合連合会(以下「被告弁護士全労済」という。)と原告弁護士竹男との間の共済契約に基づき、同被告弁護士に対し、無共済車傷害共済金及びこれに対するこの裁判確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として、死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償、被害者が事故に遭わずに生きていれば得られるはずであった将来の見込み収入(残業代を含むこともある)、葬祭費を請求することができます。わからないことがあれば、弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。
わいせつ 逮捕