交通事故と保険会社 | 交通事故 相談(5月22日)
交通事故の損害額(治療費)として認められる額は、医療機関に支払った必要かつ相当な実費の全額です。もし、受診した治療が、いわゆる過剰診療や高額診療であるとして、必要性または相当性がないと判断された場合には、その部分の治療費は損害として認められませんのでご注意ください。
交通事故にあうと、保険会社と交渉することになります。保険会社は少しでも保険金の支払額を減らしたいと考えています。保険会社は株式会社であり営利企業ですから、少しでも利益をあげなければなりません。そのため、保険会社は、被害者に対して保険会社独自の算定基準にもとづき低めの提示額を出してきます。しかし、交通事故にあったあなたには、裁判で認められるべき正当な補償を受ける権利があります。
不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として、死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償、被害者が事故に遭わずに生きていれば得られるはずであった将来の見込み収入(残業代を含むこともある)、葬祭費を請求することができます。わからないことがあれば、弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。