交通事故の相談(5月21日) -7ページ目
弁護士に依頼していない場合には、損保会社は最も低額の自賠責保険の基準に従った損害額を提示する可能性があります。そこで、弁護士(労災などは顧問弁護士)に依頼された上で損保会社と交渉しますと増額になる可能性があります。
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原告松子は、前記のとおり、本件事故により後遺障害等級二級一号の後遺障害を負ったところ、後記のとおり、原告松子の家族にも慰謝料が認められることなど、その他、本件口頭弁論に現れた一切の事情を考慮すれば、後遺障害慰謝料は二二二〇万円が相当である。原告松子は、夫(平成一七年一一月八日死亡)及び二男(平成一八年七月七日死亡)が死亡したことにより、その固有の慰謝料を承継取得したから、原告松子が承継する近親者慰謝料は一五〇万円(夫分一〇〇万円及び二男分五〇万円)となる。
交通事故による労働能力の低下の程度は、実務上たびたび問題となります。この点については、後遺障害の等級に応じて定められた労働能力喪失率表を参考に、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して評価します。
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