裁判例の紹介 | 交通事故の相談(5月21日)
弁護士に依頼していない場合には、損保会社は最も低額の自賠責保険の基準に従った損害額を提示する可能性があります。そこで、弁護士(労災などは顧問弁護士)に依頼された上で損保会社と交渉しますと増額になる可能性があります。
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損害金残額は各一五万円であるところ、その他、本件口頭弁論に表れた一切の事情を考慮すれば、弁護士費用は二万円が相当である。したがって、原告春男及び原告竹子が被告に対して請求できる損害金は各一七万円となる。過失相殺により上記損害額の七割を減じることとなるから、過失相殺後の損害金残額は、各一五万円となる。損害金残額は六一五万一五三一円であるところ、その他、本件口頭弁論に表れた一切の事情を考慮すれば、弁護士費用は六一万円が相当である。したがって、原告松子が被告に対して請求できる損害金は六七六万一五三一円となる。
交通事故による労働能力の低下の程度は、実務上たびたび問題となります。この点については、後遺障害の等級に応じて定められた労働能力喪失率表を参考に、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して評価します。
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