交通事故においては、後遺障害がよく問題となります。後遺障害というのは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。そして、後遺障害逸失利益というのは、後遺障害が残存したために失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。 
走行実験(前記(1)オ)は、本件道路の対面信号を青色表示に固定し、対向車や歩行者をすべて規制した上で行われており、しかも、四台の駐車車両は、車道脇に整然と停車されていたのであって、駐車車両の現実の態様とは必ずしも一致しない(甲八、一二)という点において、人工的な環境の下で行われたものと評価せざるを得ない。しかも、三回の走行実験の結果からは、そのような人工的な環境下で、被告乙山が対向車線にはみ出さないように細心の注意を払って駐車車両のすぐ脇を走行した場合に、ようやく被告車両の右前輪・右後輪が対向車線にはみ出すかどうかというぎりぎりの状態で通過できる。
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交通事故による怪我の治療に要した通院交通費については、原則として、現実に支出した費用が交通事故の損害として認められます。金額としては、自家用車を利用した場合には、ガソリン代、駐車場代、高速代等の実費相当額が、損害として認められます。また、電車やバス等の公共交通機関の料金の限度で認められるのが原則ですが、タクシーによる通院であっても、それがやむを得ない場合にはタクシー代も損害として認められます。
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