交通事故においては、後遺障害がよく問題となります。後遺障害というのは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。そして、後遺障害逸失利益というのは、後遺障害が残存したために失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。 
「外傷性頸部症候群、胸腹部打撲、頭部損傷、頸椎椎間板ヘルニア、頸髄症、腹壁出血、胸椎捻挫、腰椎椎間板膨隆」と診断され、その後、後遺障害診断書では、「外傷性脊髄損傷、C三左上関節突起骨折、右C二/三椎間関節亜脱臼」ほかに基づく症状であるとされているが、前記のとおり、急性期の症状経過との整合性に問題があり、一般的に交通事故のような外傷に起因した障害ととらえることは困難である。
交通事故による怪我の治療に要した通院交通費については、原則として、現実に支出した費用が交通事故の損害として認められます。金額としては、自家用車を利用した場合には、ガソリン代、駐車場代、高速代等の実費相当額が、損害として認められます。また、電車やバス等の公共交通機関の料金の限度で認められるのが原則ですが、タクシーによる通院であっても、それがやむを得ない場合にはタクシー代も損害として認められます。