交通事故の示談の交渉を開始する時期は、事故の種類や損害の程度などで異なっています。早い段階で示談してしまうと、後日予想外の治療であったり、後遺症が発覚した場合にやりなおすことができませんので、完治の見込みや後遺症の有無がわかってから示談交渉するのが一般的です。示談の内容は、本来得られたはずの給与や残業代を含めるかなど複雑なことが多いので、弁護士に相談(企業なら顧問弁護士)に相談することを勧めます。 
原告弁護士の基礎収入を算定できる証拠を検討するに、平成一六年分については、確定申告した後に修正申告しているが(甲四四)、平成一六年分の確定申告をするころには既に原告弁護士と被告弁護士らとの間で休業損害について争いになっていたことに加え(甲二六、三九、原告弁護士本人)、原告弁護士本人尋問の結果から窺い知ることのできる確定申告に対する原告弁護士の姿勢、態度等を考慮すると、平成一六年分の確定申告及び修正申告の内容をたやすく信用することはできない。そうすると、本件交通事故前の確定申告の内容に従って基礎収入を算出するのが相当であるところ、原告弁護士は、平成一三年分ないし平成一五年分の確定申告をしなかったのであるから、平成一二年分のそれによらざるを得ない。これによれば、所得は四二八万二〇〇〇円であり、固定経費は貸倒金七〇万円、地代家賃九万四八〇〇円であるから、基礎収入はこれらの合計五〇七万六八〇〇円である。
交通事故の損害賠償については、保険会社が提示してくる示談金は必ずしも正しいものでありません。交通事故の損害賠償については、交通事故による怪我の治療が進み、保険会社から示談の金額について提案されることがあります。被害者は一番金額の高い「裁判基準」で賠償額をもらえるのです。