交通事故の示談の交渉を開始する時期は、事故の種類や損害の程度などで異なっています。早い段階で示談してしまうと、後日予想外の治療であったり、後遺症が発覚した場合にやりなおすことができませんので、完治の見込みや後遺症の有無がわかってから示談交渉するのが一般的です。示談の内容は、本来得られたはずの給与や残業代を含めるかなど複雑なことが多いので、弁護士に相談(企業なら顧問弁護士)に相談することを勧めます。
原告弁護士の主張を前提とすると、上記金額から平成一五年分の売上合計七〇二万円(別紙三の番号一、二、別紙四の番号一ないし一九)を控除した一億〇三八二万七五〇〇円が平成一六年分の売上げとなるところ、平成一六年分の修正申告書(甲四四)記載の売上金額八四三六万七〇〇〇円と符合しない。また、原告弁護士が取引をした事実を裏付ける証拠としては成約リストや納品書(控)といったものしかない取引も多い上(甲二一参照)、領収書の写しを所持していると供述するものの(原告弁護士本人尋問調書四一頁)、証拠として提出されておらず、果たして原告弁護士が主張する取引がなされたのか疑問が残る。しかも、売却日が仕入日より前という取引も複数存在し(別紙三番号六、二四、三七、甲二一)、中には売却日が仕入日より一か月以上前の取引もある(別紙三番号三七)。以前は売却日が仕入日より前になっている取引はなかったというのに、原告弁護士が提出した書証の中に売却日が仕入日より前になっている取引があることについて、合理的な説明ができているとは言い難い(原告弁護士本人尋問調書一八頁)。これらの点にかんがみると、原告弁護士の主張は採用できないというべきである。
交通事故の損害賠償については、保険会社が提示してくる示談金は必ずしも正しいものでありません。交通事故の損害賠償については、交通事故による怪我の治療が進み、保険会社から示談の金額について提案されることがあります。被害者は一番金額の高い「裁判基準」で賠償額をもらえるのです。
原告弁護士の主張を前提とすると、上記金額から平成一五年分の売上合計七〇二万円(別紙三の番号一、二、別紙四の番号一ないし一九)を控除した一億〇三八二万七五〇〇円が平成一六年分の売上げとなるところ、平成一六年分の修正申告書(甲四四)記載の売上金額八四三六万七〇〇〇円と符合しない。また、原告弁護士が取引をした事実を裏付ける証拠としては成約リストや納品書(控)といったものしかない取引も多い上(甲二一参照)、領収書の写しを所持していると供述するものの(原告弁護士本人尋問調書四一頁)、証拠として提出されておらず、果たして原告弁護士が主張する取引がなされたのか疑問が残る。しかも、売却日が仕入日より前という取引も複数存在し(別紙三番号六、二四、三七、甲二一)、中には売却日が仕入日より一か月以上前の取引もある(別紙三番号三七)。以前は売却日が仕入日より前になっている取引はなかったというのに、原告弁護士が提出した書証の中に売却日が仕入日より前になっている取引があることについて、合理的な説明ができているとは言い難い(原告弁護士本人尋問調書一八頁)。これらの点にかんがみると、原告弁護士の主張は採用できないというべきである。
交通事故の損害賠償については、保険会社が提示してくる示談金は必ずしも正しいものでありません。交通事故の損害賠償については、交通事故による怪我の治療が進み、保険会社から示談の金額について提案されることがあります。被害者は一番金額の高い「裁判基準」で賠償額をもらえるのです。