例えばだ!
ある企業Aが地域Bにおいて、
甚大な公害Pを発生させたとする。
そして地域Bの住民Cさんがその数十年後、
公害Pによって発ガンしたとしよう。
この時、Cさんは企業Aに対し、
果たして損害賠償請求することが出来るだろうか?
(1)医学的根拠について
Cさんが企業Aに対し損害賠償請求する為には。
公害PによりCさんは発ガンしたという、
医学的根拠を立証する必要がある。
しかし、果たしてそんなことが可能であろうか?
事実上不可能だろう。
何せ公害P発生からCさんの発ガンまでに、
実に数十年もの月日が経っているのである。
Cさんの発ガンの原因。
それは遺伝かも知れないし、
酒や煙草などの生活習慣かも知れない。
それら全ての可能性を排除し、
Cさんの発ガンの原因は公害Pだと断定する。
たとえどんな名医を以てしても、
そんなことが出来ようはずもない。
(2)統計学的根拠について
ならば、公害Pが発生した地域Bの住民の発ガン率が、
他の地域より異常に高かったとする。
この時、Cさんの発ガンの原因は、
公害Pによるものと言えるだろうか?
断定には至らぬまでも、極めて高い確率で、
Cさんの発ガンは公害Pに起因すると言えよう。
現行の日本の法律においては、
医学的根拠によってしか損害賠償は認められない。
それによって泣き寝入りしている被害者が、
果たして全国にどれほどいることか。
俺は声を大にして言いたい!
例えば公害などの被害者の損害賠償。
それは医学的根拠ではなく、
統計学的根拠によって為されるべきだ!!