公害被害者の損害賠償は、医学的根拠ではなく統計学的根拠によって為されるべきだ!! | まきしま日記~イルカは空想家~

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ちゃんと自分にお疲れさま。

例えばだ!

ある企業Aが地域Bにおいて、
甚大な公害Pを発生させたとする。

そして地域Bの住民Cさんがその数十年後、
公害Pによって発ガンしたとしよう。

この時、Cさんは企業Aに対し、
果たして損害賠償請求することが出来るだろうか?





(1)医学的根拠について

Cさんが企業Aに対し損害賠償請求する為には。

公害PによりCさんは発ガンしたという、
医学的根拠を立証する必要がある。

しかし、果たしてそんなことが可能であろうか?
事実上不可能だろう。

何せ公害P発生からCさんの発ガンまでに、
実に数十年もの月日が経っているのである。

Cさんの発ガンの原因。

それは遺伝かも知れないし、
酒や煙草などの生活習慣かも知れない。

それら全ての可能性を排除し、
Cさんの発ガンの原因は公害Pだと断定する。

たとえどんな名医を以てしても、
そんなことが出来ようはずもない。

(2)統計学的根拠について

ならば、公害Pが発生した地域Bの住民の発ガン率が、
他の地域より異常に高かったとする。

この時、Cさんの発ガンの原因は、
公害Pによるものと言えるだろうか?

断定には至らぬまでも、極めて高い確率で、
Cさんの発ガンは公害Pに起因すると言えよう。





現行の日本の法律においては、
医学的根拠によってしか損害賠償は認められない。

それによって泣き寝入りしている被害者が、
果たして全国にどれほどいることか。

俺は声を大にして言いたい!

例えば公害などの被害者の損害賠償。

それは医学的根拠ではなく、
統計学的根拠によって為されるべきだ!!