本日、一度は売主と合意した家の売買契約(って言うのか?) を取り消しました。
Escrow Openから17日間は Contingency期間ですので( まぁ 取り消し可能期間ってことです)
取り消し自体に特に問題はないでしょう。
むしろ非があるのは所有権に Subject to(条件付)であることを開示せず取引に入った売主側に非が認められると思っています。 (刑法上の詐欺要件立派に満たしてないかい?)
【追】 要件満たしてないわ。だって実質的に売買実行されてないもの=損害ない(笑)
家の売買には細心の注意を払いましょう。
さて 次の家っ!