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産経新聞 2024/2/21 08:00
十分な備えを心がけたいところだが、ここで気になるのが、けがをさせた忍び返しの設置者側の責任だ。アトム法律事務所の松井浩一郎弁護士によると原則、責任を問われる心配はない。防犯上の理由で適切に設置されている場合は「正当防衛として認められる」。
一方、歩いているだけで当たってしまうような不適切な設置方法だった場合は刑事責任を問われたり、民事上の不法行為として損害賠償を求められたりする可能性があり、注意が必要だ。
記事自体は、面白いのですよ。(笑)