ハンドメイドの消費税っている?いらない?
ハンドメイド作家の皆さん、あなたのハンドメイド作品を売る際、消費税ってつけていますか?
スーパーなどでは当たり前ですが、ハンドメイドの世界ではほとんどの方はつけていないのではないでしょうか?
特に、イベントではつり銭の用意とか大変ですからね。
で、実際のところ、ハンドメイドの消費税ってどうなっているか知っていますか?
あなたがハンドメイド作品を販売するときに本当は消費税分は別にもらわないといけないのでしょうか?
それとも、もらわなくても大丈夫なのでしょうか?
本当は、消費税をもらって、税務署に申告する必要があるのでしょうか?
消費税は課税業者のみが支払う義務がある
消費税を払う義務があるかどうかはあなたが“課税事業者”なのか“免税事業者”なのかによって決まります。
“課税事業者”になると消費税を支払う義務が生じるのです。
では、“課税業者”とはいったい何でしょう?
前々年の売上が1千万以上の場合、あなたは課税事業者になります。
例えば、今年2017年分の消費税を払う義務があるかどうかは2015年の売上で決まるのです。
2015年の売上が1000万円を超えていた場合は、2017年の売上に対して消費税を収める義務が生じます。
2017年の売上がいくらであるかは関係ありません。
つまり、1000万を超えた年にいきなり掛かるのではなく、その翌々年の売上に消費税が掛かることになるのです。
1千万を超えた年に消費税を払う必要がある。と書いてあるホームページもありますが、その情報は誤りです。
消費税を取るか取らないかは販売者次第
実は消費税を取るか取らないかは販売者の裁量で決められます。
なぜか?
課税事業者ではない販売者は「消費税の納税を免除されている」だけなのです。納税をしなくても良いですよと決まっているのです。
「消費税を徴収しなくても良い」ではなく「税金を納めなくても良い」のです。
つまり、販売者は”課税事業者”であるかどうかに関わらず消費税は預かってよいのです。
あなたもイベントでハンドメイド作品を販売するときに「消費税別」として値段をつけても問題はないんです。
その預かった消費税、なんと!「益税」と言ってそのまま売り上げとしてもらってしまっても良いんです。値上げしたのと同じです。
詳しくは「国税庁ホームページ」をご覧ください。
普段何気なく支払っている消費税も、もらう側から見るとまったく違って見えますね。
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