毎週最低でも5000字を自分に課していますが、今回で第20号ですよ。合計で10万字以上書いた計算ですね。最高裁判決が出るまで、いったいどれだけの字数を書くことになるのでしょうか。

 

 今号は東京土建除名事件の2回目(次回で終わります)。判決文の特徴を紹介しています。判決文の興味深い論理をご覧ください。

 

 これを読んでいくと、どうしても私自身の除名と重ね合わせてしまいます。

 

 この事件で除名された人たちは、私と鈴木氏とは比べものにならないほど結束して行動しているのに、それでも分派とは認定されなかったのだとか。

 

 さらには、実際に組織に実害をもたらさない段階で「分派」とは言えないのだとか。


 あるいは、意見の対立があるもとで採決を拍手方式でやっても、裁判では正当なものとは認められないのだとか。

 

 最後の点について言うと、共産党の側はおそらく、大会幹部団を代表して山下副委員長が大会に報告したけれど、満場の拍手で確認され、異論はどの代議員からも出なかったと言い張るのでしょう。しかし、誰もが知っているように、山下報告の直前、神奈川の代議員が壇上で異論を述べていて、それを3人が総がかりで批判しているのですね。しかも、大会最終日の田村氏の結語で神奈川の代議員を口を極めて批判したということは、3人の総がかりの批判をもってしても神奈川の代議員は納得していないと、大会幹部団は判断したということでしょう。

 

 つまり異論が克服されていないと判断した。ところが、採決の方式は、東京土建除名事件のときと同じように、賛否を表明できる方式ではなく拍手で確認する方式がとられた。そして、東京土建除名事件では、そういう採決方式は、異論が存在している状況では違法であると判断されたということです。

 

 共産党は、それは労働組合だからであって、政党の場合だけは合法なのだと主張するのでしょうか。党大会での異論の表明を受け、激怒して暴走してしまったことが(それをいまも反省していない)、私の除名撤回裁判にも大きな影響を与えそうなのですから、政党幹部たるもの、つねに冷静さを欠いてはいけないということでしょうね。あの田村氏のパワハラがなければ、私の裁判で「満場の拍手で確認された」と言えたのに。

 

 メルマガでは、次回で東京土建除名事件の結論を書いたあと、猛勉強中の部分社会論の本論へと移っていきます。ご関心のある方は是非ご購読下さい。