先日のメルマガ第12号で、共産党を除名されたものの再審査権限を大会・中央委員会のみに限ったのは15大会(80年)と書きましたが、16大会(82年)の間違いでした。主張していることの中身が変わるわけではありませんが、お詫びして訂正します。メルマガの訂正は次号でも行いますが、まずブログでお知らせしておきます。お詫びの印に、党大会の関連部分を引用しておきます。

 

「党規約の一部改正の討議についての中央委員会の報告」(茨木良和常任幹部会委員、82.7.30)

「最後に、第69条の一部改正では処分をうけた党員と被除名者の扱いについて分離し、被除名者の再審申請については、『原則としてつぎの党大会までの期間に』とし、あわせて問題の性質からして中央機関のみで処理することとされました。これは再審を無期限にうけつけることになっていた現行規約のもとで、1948年にスパイで除名された者が、再三中央委員会に再審を申し立て党内の一部を攪乱し、挑発しようという例が生じた経験などから、改正案のようにあらためようとするものです。

 この改正案では、除名以外の処分をうけた党員の不服、再審の申し立てには期限が設けられていません。その点はどうかという意見も一部からでていますし、処分を受けた党員が、そのときは申し立てもせず、関係者の再調査も困難な時期になってはじめて再審を請求するのは道理がないので、処分された党員の再審請求についても期限を設ける方向で本大会で改正案を補充することとしたいと思います。」

 

「党規約の一部改正の討議についての結語」(茨木良和常任幹部会委員、82.7.31)

「最初に、規約改正についての報告で、処分された党員の再審査申請についても期限をもうける方向で本大会で改正案を補充することにしたい旨をのべておきましたが、中央委員会はけさお配りした文案(別項)どおりに第69条の2項を改正することを本大会に提案することにいたしました。この点を報告しておきます。」

 〈別項。規約第69条2項の追加改正をいれた改正案(傍線部分)〉

 処分をうけた党員は、その処分に不服であるならば、再審査をもとめることができる。また、中央委員会および党大会にいたるまでの上級機関に訴えることができる。被除名者は、処分に不服であるならば、中央委員会および党大会に再審査をもとめることができる

 再審査申請および上級機関への訴えは、原則としてつぎの党大会までの期間におこなうものとする