昨日、3月6日に党中央に出した手紙への返事全文を紹介しました。それに続いて、私が出した手紙の本分を3回にわけて紹介します。手紙の前書きは、3月6日の記事「共産党中央に手紙を出しました」にあります。各回の紹介のあとに、党の返事に対するコメントも付けます。――――――――――――――――――――

日本共産党中央委員会御中

私に対する除名処分は規約上の重大な瑕疵があるので、一時的な執行の停止を求めます

二〇二三年三月六日 松竹伸幸

 

1、支部党会議・総会で処分を決定しなかった問題

 

 党規約第五〇条は、党員の処分を誰が決定するかについて、以下のような規定をおいています。

 「党員にたいする処分は、その党員の所属する支部の党会議、総会の決定によるとともに、一級上の指導機関の承認をえて確定される。

 特別な事情のもとでは、中央委員会、都道府県委員会、地区委員会は、党員を処分することができる。この場合、地区委員会のおこなった処分は都道府県委員会の承認をえて確定され、都道府県委員会がおこなった処分は中央委員会の承認をえて確定される。」

 この規約で明白なように、党員の処分は、所属する支部の党会議(党員数が多い場合に班などで代表を決めて開かれる会議のこと)、または総会で決定することが基本です。ところが今回の私に対する処分通知書を見ると、「あなたがすでに全国メディアや記者会見などで公然と党攻撃を行っているという『特別な事情』にかんがみ、同支部委員会の同意のもと、南地区委員会常任委員会として決定した」とされています。

 まずこれは「特別な事情」の脱法的な解釈と言わざるを得ません。

 処分は党員の権利を制限・剥奪するものですから、当然、本人も含め所属する党組織の全員が議論し、決定にかかわることを想定しています。処分というのは、処分を受ける党員にとっても、処分決定を下す党員にとっても重大なものです。であるが故に、対象となった党員が処分を下すにふさわしいか、どの程度の処分が適当なのかは、長年いっしょに苦労を重ねながら活動してきた党員が全員で議論しなければ、本当のところは分かりません。また、支部の党員全員が議論し、納得して決定しないと、禍根を残すことになります。決定は通常の支部会議ではなく、「支部の党会議、総会の決定による」としているのはこのためです。

 その規約の精神から考えた場合、「特別な事情」があれば地区委員会が直接に処分するという特別規定が適用されるのは、きわめて限定的なものでなければなりません。だからこそこれまで、「特別な事情」とは、支部が崩壊して会議が開催できない場合などに限定されてきたのです。

 私が所属していた職場支部は、そのような「特別な事情」にはありません。コロナ禍でリモートワークが定着して私も含む出版社の編集部は自宅での仕事が増えており、党の会議の開催頻度も減ってはいますが、必要な場合はいつでも会議を招集することが可能です。それなのに、なぜ、わざわざ「特別な事情」条項を適用したのでしょうか。

 私に対する処分通知書によると、「あなたがすでに全国メディアや記者会見などで公然と党攻撃を行っている」ことが、「特別な事情」であるとされます。しかし、そもそも規約上の処分は、党員が「党と国民の利益をいちじるしくそこなうとき」(規約四八条)に行うものであり、「党攻撃」もそれに含まれるでしょう。「党攻撃」がされているからといって規約の原則を踏みにじってしまっては、特例が原則になってしまいかねません。

 しかも、私の言動が「党攻撃」に当たるというなら、なおさらいっしょに活動してきた支部の党員が調査し、批判するようにしなければなりません。そういう仲間による調査だからこそ、対象の党員の日頃の言動も含め深く知っているので、鋭い批判を行うことが可能になります。あるいは逆に、議論によって党員が反省を深め、党にとってふたたび貴重な人材となるかもしれません。結局、支部党会議、総会の開催を求めなかったのは、私と苦労をともにしてきた同志に議論を委ねると、党機関が想定するような処分ができないと判断したからだと言わざるを得ません。

 以上のことから、地区委員会が支部党会議の開催を求めなかったことは、大きな規約上の瑕疵があります。ただし、今回、私は規約通りの支部党会議、総会の開催までは求めません。ここまで問題が大きくなったもとで、私を支持するかどうかをめぐって、支部の同志が対立する場面をつくることは避けたいからです。

 その代わりに、あとで述べる理由で開催を求める地区委員会の会議は、総会の形式で行うことを要求します。今回、「特別の事情」の場合に「地区委員会は、党員を処分することができる」という規定が適用されましたが、それが総会によるものではなく常任委員会だったのは、おそらく、「常任委員会は、地区委員会総会からつぎの総会までのあいだ、地区委員会の職務をおこなう」(第三七条)の解釈にもとづくものなのでしょう。一般的にそういう運用はあり得ることです。しかし、支部が党員を処分する場合、通常の支部会議ではなく「党会議、総会」での決定を求めている趣旨からも、地区委員会が支部から処分の権限を取り上げる場合、地区委員会総会の開催が不可欠だと考えます。

 

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〈党中央の返事をふまえた私のコメント〉

*私は、党規約で通常は党員の処分を所属する支部が行うことになっていることの意味を説きつつ、同時に党規約で「特別な事情」があれば地区委員会が直接に処分することがあることも肯定しています。しかし、処分通知書にあるように「公然と党攻撃をおこなっている」のが「特別な事情」ということでは、規約が踏みにじられることを指摘しているのです。なぜなら、どんな処分であれ「(党員が)党と国民の利益をいちじるしくそこなうとき」(規約48条)に行うものであり、当然、「党攻撃」(私は党攻撃をしている気持はいささかもありませんが)がされている場合も、支部での処分が基本だと想定しているのが規約の精神なのです。そうでないと、「(党員が)党と国民の利益をいちじるしくそこなうとき」(規約48条)は、支部での処分は例外だということを規約に書き込むことなどが必要となるでしょう。しかし、この問題で、党中央の返事は何も示してくれませんでした。

*支部による処分の決定は通常の支部会議ではなく、支部党会議または総会で行うことを明記している趣旨から、地区委員会が処分の権限を支部から取り上げる場合、地区の決定は常任委員会だけでなく地区委員会の総会が必要だと求めました。今回の返事ではこれについても何も述べていません。