沖縄を中心に米軍基地があるところを中心にしてオミクロン株の感染が広がり、関連して「地位協定」がメディアでも話題になっている。地位協定で治外法権になっている式の論評も見られるが、本日のモーニングショーでは玉川さんが、米軍基地といえども日本の法令が適用されるのが当然だと主張していて、好感を持った。

 

 よく、地位協定によってコロナの検疫を日本側が実施できず、だからこんなに米軍基地で感染が広がったと言われる。しかし、これは間違いである。というか、少なくとも正確ではない。

 

 そこで、せっかくなので、検疫と地位協定にしぼっておさらいをしてみたい。この問題を律している地位協定は第9条であるが、まず関連の条文を引用してみよう。 

 

「1 この条の規定に従うことを条件として、合衆国は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族である者を日本国に入れることができる。

 2 合衆国軍隊の構成員は、旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外される。合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される。ただし、日本国の領域における永久的な居所又は住所を要求する権利を取得するものとみなされない。(以下、略)」

 

 確かに、「日本国の法令の適用から除外される」ことが書かれている。しかし、よく見ていただきたいのだが、免除されているのは「旅券及び査証」に関するもの、さらに「外国人の登録及び管理」に関するものだけである。

 

 つまり、普通に外国人が日本に入ってこようとすると、自国政府が発行した旅券を持参し、日本の在外公館が発行するビザを取得した上で入国するが、そういう必要性はないと定めたものである。外国人登録法すでに廃止されているし、そもそもその法律も検疫とは無関係であった。

 

 要するに、地位協定では、引用しなかった部分も含め、「検疫法」という用語は出てこない。したがって地位協定で直接に検疫法の適用が免除されているというわけでもないのだ。

 

 それなのに、米兵は入国時に日本の検疫を受けていない。それだけではなく、免除されているのは旅券とビザの取得だけなのに、基地に直接入るのをいいことにして、入国する米兵の名前や居場所もわからないのである。

 

 ところが、それが地位協定で決まっているかのように言われて、逆に、地位協定を改定しない限り、現在の問題が改善しないと思わされているのだ。ここにこそ、地位協定を理解する上で大切な問題がある。

 

 もっと知りたい方は、『〈全条項分析〉日米地位協定の真実』をどうぞ。(続)