国民年金保険料の全額免除ではなく、保険料の一部を免除した場合。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 

前回は国民年金から支給される基礎年金には年金の2分の1に相当する税金が投入されていますという事をお話ししました(平成21年3月までの期間は3分の1でした)。
 
税金額としては現在は年間11兆円ほど。
 
 
なので、国民年金保険料の全額免除をしたとしても老齢基礎年金額の2分の1に反映する事を話しました。
 
 
 
例えば20歳から60歳までの480ヶ月間の間に、厚年期間240ヶ月と国民年金保険料を納めた期間が30ヶ月、平成21年3月までの全額免除90ヶ月、平成21年4月以降の全額免除が120ヶ月あったとします。
 
 
 
 
そうすると老齢基礎年金額は令和5年度68歳到達年度以降満額792,600円÷480ヶ月×(240ヶ月+30ヶ月+90ヶ月×3分の1+120ヶ月×2分の1)=792,600円÷480ヶ月×360ヶ月=594,450円(月額49,537円)となります。
 
 
 
厚生年金に加入していた過去があるので、過去の給料に比例した年金である厚生年金が他に支払われる。
 
 
 
2分の1に反映とか3分の1に反映とか言われても実際どのくらいの年金額になるのかピンとこないですが、計算としては上記のような流れです。
 
 
全額免除の期間に税金反映分の2分の1を掛けるだけ。
 
 
実際計算してみないとわからないものは多いです。
 
 
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1.国民年金保険料には全額免除だけでなく、一部免除する事も可能。
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ところで国民年金保険料免除にはいくつか種類があります。
 
全額免除の他に平成14年4月から半額免除、平成18年7月から4分の3免除と4分の1免除が導入されました。
 
 
保険料の一部を免除するのでこれらを一部免除とか部分免除といいます。
 
 
なぜこのように保険料の免除が段階的に免除できるようになったのかというと、従来は保険料を納めるか全く納めないかの2択しかなかったですが保険料額も高額になって来たし、個人個人の負担能力に応じた免除制度にするためにこのような段階的な免除が導入されました。
 
 
 
平成元年に入った時は月額の国民年金保険料が8,000円ほどでしたが、平成10年頃は13,300円にまで上がってきましたからね。
余談ですが、平成10年前後には大手金融機関などが相次いで倒産したりして非常に景気が悪化したので、国民年金保険料を平成10年4月から平成17年3月まで月13,300円で凍結していました(厚生年金保険料率は平成8年10月から平成16年9月まで引き上げず凍結)。
 
 
ところが、この部分免除(約40万人)は全額免除(約580万人)に比べると、利用者は非常に少ないんですよ。
 
 
大体は全額免除が利用されています。
 
 
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2.半額免除は半額の年金にならない?!
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さて、記事冒頭で全額免除は基礎年金の2分の1に反映すると言いましたが、半額免除とか4分の1免除、4分の3免除は一体どのくらい基礎年金額に反映するでしょうか?
 
 
半額免除なら…半額だし、基礎年金の半額かな!?と思ったかもしれませんが、それは全額免除の場合ですよね(笑)
 
 
半額免除なのに年金の半額にならないというのは混乱しそうですよね^^;
 
 
この考え方は国の税金と自分の保険料の両者の関係で考えなければいけません。
 
 
まず、満額の基礎年金を支払うために、国が2分の1の税金を負担し、自分の保険料2分の1も負担します。
 
 
国が2分の1+自分が2分の1を合わせると1になります。
この両者が合わさって、基礎年金額が完成するのですね。
 
 
基礎年金は国と自分の保険料合わせて1になるので、個人が払う保険料だけで考えてはいけません。
 
 
 
令和5年度国民年金保険料額は月額16,520円ですが、国も同じく16,520円を負担してるって考えるといいですね^^
 
 
 
さて、さっきの半額免除に話を戻しましょう。
 
 
 
国が2分の1+個人が2分の1負担しますが、この時に個人の保険料2分の1を半額免除(つまり半額は支払う)するんです。
 
 
 
という事は自分の負担は2分の1×2分の1=4分の1になります。
 
 
 
その4分の1に、国が税金2分の1投入してきます。
 
 
 
 
そうすると自分が4分の1+国が2分の1負担なので、基礎年金額に反映するのは4分の3という事です。
 
 
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3.4分の1免除や4分の3免除はどうするか。
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では4分の1免除(→残り4分の3を払うという事に気を付けましょう)はどうするか?
 
これも同じ事ですね。
 
 
 
国が2分の1税金+自分の保険料が2分の1×4分の3(←4分の1免除して4分の3を払うから)=国の税金2分の1+自分が8分の3=8分の7
 
 
 
4分の1免除は将来の老齢基礎年金の8分の7になるって事ですね。
 
 
では、最後に4分の3免除(残り4分の1は納める)はどうなるか。
 
 
国が2分の1+自分の保険料2分の1×4分の1=国2分の1+自分の保険料8分の1=8分の5が基礎年金に反映。
 
 
まあ、これらの一部免除がどのくらい基礎年金に反映するかの割合は、数字を覚えておくのもいいですが考え方を知ってれば数字を忘れても導き出す事が出来ます。

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2月15日の第281号. 障害厚生年金2級と3級の65歳以上で悪化した場合の取り扱いの大きな違いと計算事例。

2月22日の第282号.妻と別れて厚生年金記録を分割してもらったが、再婚後の遺族厚生年金にはどう影響するのか。


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1月18日の第277号「障害年金に加算される加給年金は老齢厚生年金に付く加給年金と違って柔軟になっている」を発行しました。

1月25日の第278号「夫死亡で遺族年金だけでなく、労災からも遺族年金が支給される時と年金減額の意味」を発行しました。


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