こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです!
今日も過去記事のやや再投稿記事です(この辺は大体いう事決まってるからですね^^;)。
・まぐまぐ大賞2021語学資格部門2位と知識ノウハウ部門3位のダブルで頂きました(6年連続受賞)
本当にありがとうございました。
https://www.mag2.com/events/mag2year/2021
本当にありがとうございました。
https://www.mag2.com/events/mag2year/2021
では本題です。
前回は年金からの特別徴収の徴収のやり方を紹介しました。
簡単におさらいすると、4月、6月、8月は2月に徴収した金額をそのまま「仮に」用いて年金からの天引きを続け(仮徴収)、6月過ぎると前年所得が確定してくるので、それにより今年に徴収する介護保険料額などを決める。
前年所得を元に今年の保険料が確定するので、確定した保険料の徴収を10月から行う(本徴収)。
しかしながら、前年所得が確定するまで「仮に」徴収していた分があるので、それを確定保険料から仮徴収した分を引いた額を徴収する…という流れになります。
なので、年金からの保険料徴収額の変更が行われるとすれば、10月分15日振込分からとなります。
原則は。
しかしながら、8月15日支払の年金額に対しても社会保険料天引き額をすこーしイジる(調整)事があり、そのために8月の年金振込額が変化したりします。
なぜ、8月の保険料天引き額が変化するのか?
例えば、今年の介護保険料額が96,000円に確定したとして、仮徴収で4月、6月、8月に12,000円徴収していましたとします。
合計額は12,000×3=36,000円
払わなければならない残りは、96,000円ー36,000円=6万円
で、そうすると本徴収10月、12月、2月の3回で天引きする額は20,000円ずつになりますよね。
96,000円から仮徴収した金額36,000円引いたら本徴収する総額は60,000円。
60,000円÷3回の本徴収=20,000円
ただ、仮徴収(12,000円)と本徴収(20,000円)の額に結構差が出ています。
年金の特別徴収をする場合はあまりこの差が生じないようにだいたい一年間を通して平行な金額(平準化といいます)を徴収するんですね。
10月からの年金からの本徴収金額を平準化したいから、8月支払いの年金から天引きする場合ちょっと8月の年金の社会保険料の天引きを多くしたり低くしたりします。
で、上記の96,000円を使うと4月に12,000円、6月に12,000円、そして8月にとりあえずですが金額をイジッて21,000円に多めに徴収すると、本徴収から天引きする額が一回20,000円だったのが一回17,000円となり、10月、12月、2月の本徴収は各17,000円になりました。
96,000円-(12,000円×2回+21,000円)=介護保険料残金51,000円(17,000円×3回)
これで仮徴収12,000円からの本徴収値上がり幅が一回20,000円から17,000円になってある程度狭くなりましたね!
よって、仮徴収の時の12,000円と本徴収時の差が縮まる事で多少平準化する事が出来ました
今度は逆に仮徴収額より本徴収額が下がってしまう人の場合。
また今年の確定した介護保険料が96,000円とします。
仮徴収の4月20,000円、6月20,000円、8月20,000円とすると、96,000円-(20,000円×3)=36,000円となり、10月、12月、2月の本徴収はそれぞれ12,000円になります。
で、今まで20,000円だったのが本徴収から12,000円まで大きく下がりました。
ちょっと差が大きいからとりあえず一年間を通して徴収金額を出来るだけ平行にするとします。
8月の年金だけ仮徴収額を20,000円ではなく、8,000円徴収するとします。
とすると、確定した介護保険料96,000円-仮徴収合計金額(20,000円×2+8月分8,000円)=介護保険料残金48,000円となりました。
そして、この介護保険料残金48,000円を10月、12月、2月の本徴収で分けると16,000円ずつとなり、平準化しない場合の本徴収12,000円に比べて16,000円に上がった事で仮徴収20,000円との差が縮まりました。
だからこうやって、前年所得の変化で10月以降の本徴収金額が大きく値上げしたり値下がりする人は、今回の平準化を行う為8月の年金から天引きする社会保険料がなぜかおかしい事になってる事があります。
だからそういう場合は今回の「金額の平準化」を行ってるだけなのであります。
一応、平準化で天引き額をイジってしまうので、年金振込額が変更してしまうからその時はまた振込通知書が送られます。
今年の8月もしかしたらその金額に、ん?と思った方もいたかもですね。
なお、年金からの特別徴収は年金機構は市区町村からの依頼で社会保険料を年金から天引きしてるだけなので、天引きされてる介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、個人住民税などの金額の詳細は年金事務所に聞いても金額の詳細はわからないため、お問い合わせは市区町村になります。
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