1度マスターしてしまうと超便利!(令和4年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます!

年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
・まぐまぐ大賞2021語学資格部門2位と知識ノウハウ部門3位のダブルで頂きました(6年連続)
本当にありがとうございました^^
https://www.mag2.com/events/mag2year/2021

 

 
この生年月日の記事も毎年恒例ですね^^;
今年用に書き足しました。
 
なんか…令和3年版はこの間書いたような気もするんですが、もうあれから1年経ったのか…
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年金の話をする時は必ず必要な情報があります。
それは生年月日。
 
これが無いと年金は始まらない。
 
そして今までの僕の記事を読まれてきた方はご存じかと思いますが、年金では多くの生年月日や、支給開始やら法律の改正による年月日が出てきます。
これらはどうしても避けられないものだからです。
 
 
しかし見る人にとってはここで嫌になって挫折していくんですね。
 
 
 
でも年金の入り口とも言える生年月日さえすぐわかれば様々な年金に対する情報を推測する事が可能になり、また面白くなります。
 
役所に相談行った時とかも、よく机に年齢早見表が置いてありますよね。
 
 
 
そんな超重要な生年月日なんですが、昭和何年生まれとか、西暦が何年とか言われてもその人の年齢ってパッとわからないですよね。
 
 
僕も昔は非常に頭が混乱した所でありましたが、コツさえ掴めば早見表無くても楽勝です。
たぶん、年金に限らずいろいろな場面で役立ちます。
 
 
慣れてくるとですね…ただ単に何年何月~という音が耳に入るとと、なんか年齢に変化したり、今から何年前なのかとか何があった時代なのかとか考えたくなるものなんですよ(笑)
もう職業病ですね^^;
 
 
 
そんな生年月日からの年齢の出し方を見ていきましょう!
 
 
 
では、いきなりですが昭和32年1月1日生まれの人は何歳でしょうか?
 
※参考
昭和は64年1月7日まで存在します。
 
 
自分の生年月日から逆算しますか?
 
 
 
その必要はありません。
 
 
 
 
年が変わり今は令和4年ですが、昭和に直すと今年は「昭和97年」になります。
 
 
元号は昭和、平成、令和と変わりましたが、そのまま昭和が続いてるものとして見るのです。
 
 
この昭和97年というのは年が変わるごとに1年足していきます。
 
 
昭和97年から昭和32年を引くと65歳です。
 
 
 
これだけ。
 
65歳という年齢は年金では節目となる年齢ですが、今年は昭和32年生まれの人が重要ですね^^
 
 
また、この人の誕生日は1月1日ですが、年齢は誕生日の前日である令和3年12月31日に既に65歳になっています。
 
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※参考
その月の1日生まれの人は前月が新しい年齢を迎えるので、他の人より注意が必要な場合がある。
 
たとえば、この1月1日生まれの人は前月12月31日に新しい年齢に到達してますので、年金は翌月の1月分から貰えますが、1月2日生まれの人は1月1日に年金受給権が発生して2月分から年金が貰える。
 
よって、1日の違いで1ヶ月分年金の発生がズレる。
 
1月1日生まれの人は12月31日に新しい年齢を迎えるので、12月が1月1日生まれの人の誕生月となる。
1月に生まれたけど、12月が誕生月となります。
 
なんか変な感じですけどね(笑)
ちなみに1日生まれの人は全て、前月が誕生月となる。
 
例えば5月1日生まれの人は4月が誕生月。
 
なお、1日生まれの人は一ヵ月早く年金が貰えるからおトク感がありますが、年金保険料払う時も1ヵ月早く払わなければならなかったから特別優遇されたわけではないです。
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僕がいつも記事で年齢到達日というのは、実際の誕生日の前日を指しています。
 
 
これは明治35年(1902年)に出来た「年齢計算ニ関スル法律」というもので定められています。
 
 
じゃあ次に、昭和54年9月10日生まれの人ならどうでしょう。
 
 
なーんだ!さっきと同じで昭和97年から引けば43歳じゃん!って思いますが、まだ今(僕が記事書いてる1月)の時点では誕生日の前日である9月9日を迎えていないのでまだ42歳です。
 
 
あくまで今年43歳になる人という意味です。
 
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では次は西暦で見てみましょう。
 
 
昭和の場合は「1925年」を基準に使います。
この1925年というのはずっと変わらない定数と思っていただければいいです。
なので今ここで覚えてください^^
 
 
さっきの昭和54年生まれの人であれば、1925年+昭和54年=1979年が生まれ年。
 
 
2022年-1979年=43歳。
 
 
1979年生まれです!って言われたら、そっから1925年を引けば昭和54年が生まれ年。
 
 
 
あと、先に今年は何歳ですって言われたら、例えば今年61歳になる人であれば昭和97年-61歳=昭和36年生まれ。
 
昭和36年を西暦に直したら、1925年+昭和36年=1961年が生まれ年。
ちなみに、1961年は国民年金(保険料支払う形の)が始まった年なので超重要な年ですね。
 
1961年は国民皆年金と国民皆保険が達成された超重要な年です
 
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次は大正生まれの人
大正は15年まで存在します(大正天皇は大正15年12月25日に崩御。昭和元年は12月26日から12月31日まで存在)。
 
 
大正12年生まれの人は今年は何歳になるのか。
 
 
大正を今年で表すと大正111年になります。
昭和の時と同じように、そのままずっと大正が続いてるものとして考える。
 
 
大正111年-大正12年=99歳。
これだけ。
 
ちなみに、西暦だと大正は「1911年」を基準にします。
1911年は定数。
ずっと変わらない。
 
 
大正12年生まれの人は、1911年+大正12年=1923年が生まれ年。
 
 
2022年-1923年=99歳。
 
 
 
じゃあ例えば…自分は1921年生まれだよ!って言われたら、大正何年生まれか?
 
 
もうわかりますね。
 
 
1921年-1911年=大正10年が生まれ年。
 
 
そして年齢は大正111年-大正10年=101歳
 
 
ふと思ったんですが100歳以上って今日本にどのくらいいらっしゃるのか調べたら8万6510人の過去最多のようです。
 
内訳は男性が初の1万超えの1万60人で、女性が7万6450人のようです^^;
 
 
ここまで長生きになると女性の方が圧倒的なんですね…
 
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あと、参考程度で明治を見て見ましょう。
 
明治は45年まで存在します。
 
 
明治を今年で表すと明治155年になります。
明治36年生まれの人であれば、明治155年-明治36年=119歳。
 
119歳っていったら福岡に令和4年現在の世界最高齢の方がいらっしゃいますね^^
明治36年(1903年)生まれ…すごい!
 
 
西暦だと、明治は「1867年」を基準にします。
これもずっと変わらない定数。
 
 
 
明治36年生まれの人なら、1867年+明治36年=1903年が生まれ年。
 
 
 
というわけで、これらを知っておくと年金のような人の生年月日がわんさか出てくる場面でいろいろ応用が利きます。
 
 
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最後に平成生まれはどうするか。
 
 
まあこれも同じです^^;
 
 
 
上記の元号の時のように「もし今が平成なら何年か?」と考えればよいのです。
 
 
だから何も難しく考える必要は無いです。
 
今は令和4年ですが、平成がそのまま続いていたら平成34年になる。
 
 
平成14年8月15日生まれであれば、そのまま平成34年として平成14年を引けば今年は20歳になる年。
 
 
例えば令和8年になっても、平成38年と考える。
 
 
西暦だと平成は「1988年」を基準にします。
この1988年は定数。
 
だから平成14年生まれの人なら、1988年+平成14年=2002年が生まれ年。
 
 
2022年-2002年=20歳。
 
 
 
なお、令和の西暦の定数は2018年を用います(今まで通り明治は1867年、大正は1911年、昭和は1925年、平成は1988年)。
 



 
※参考
年金で重要な年齢で60歳と65歳という節目年齢がありますが(年金支給開始年齢が絡んでくる年齢だから)、一体何年に60歳を迎えたり65歳を迎えたりするのか。
 
 
これは、例えば昭和35年生まれの人なら-3して、「平成」に直すと平成32年が60歳になる年。
 
でももちろん平成32年は無いですよね。
 
 
平成は30年まで存在しますが(年の途中で無くなってしまった平成31年は無視して大丈夫)、 平成32年ー平成30年=令和2年とすれば、令和2年が60歳になる年という事がわかる。
 
 
で、65歳は昭和35年に+2にして平成に直すと平成37年(平成37年ー平成30年=令和7年)が65歳になる年。
 
 
勝手に-3+2の法則と言ってますが、知っておくとこれも便利です^^ 
 
 
まあ昭和35年生まれの人から「28」を引いて、令和に直して令和7年にすれば65歳になる年は令和7年。
 
昭和35年から「33」を引いて令和に直して、令和2年にすれば60歳になるのは令和2年とする事もできる。
 
 
 
生年月日から年齢を導くのは最初はメンドクサイ感じもしますが、覚えてしまうとゲーム感覚で楽しめますよ! 

 

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1月5日第223号は、「年金は万が一の事態の大切な命綱!妻が遺族年金を貰い始めてから、妻が死亡するまで」

1月12日の第224号.「老齢の年金基礎事例による復習5つ」(いつもと違う形式の事例を用いました)

1月19日の第225号は「年金の繰下げで天引きされる年金の源泉徴収税額と確定申告時の税額」

1月26日の第226号は「押さえておきたい、役に立つ遺族年金事例3つ」

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