サラリーマンの専業主婦が年金保険料払わなくても年金出る理由を簡単な計算で示すと… | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんばんは。

年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
 
10月になってもなかなか涼しくならなかったので、早く涼しくならないかな~と待っていたんですが、急激に寒くなりましたね^^;

こういう寒暖差が激しい場合は非常に身体への負担が大きいので、血管系に何か病気があるという方は特に気を付ける必要があります。
 
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では本題です。
 
 
サラリーマンの専業主婦の人は国民年金第三号被保険者と呼ばれ、何かと批判されてきました。
 
なぜ徹底的に批判され続けてきたのかというと、年金保険料を支払わなくても将来の年金額に結び付くからです。
 
 
これに関しては別に専業主婦を優遇してるわけではないんですが、保険料支払わなくても貰えるからという理由だけで叩かれてきました。
 

特に働く女性が増えだして夫婦共働きの世帯が、専業主婦世帯よりも多くなってきた平成10年頃から批判が強くなりました。
 
あの奥さんは保険料支払ってないのに年金貰えるなんて許せないうーん!不公平だガーン」と。
 
 
 
じゃあ何で国民年金保険料支払わなくても貰えるのか。
それに、そんな事したら年金財政は悪くなるに決まってるんじゃないだろうか…と。
 
 
理由は昭和61年3月31日までの昔の厚生年金の形に遡る必要があります。
 
 
そこから丹念に示すと途轍もなく長くなるので、簡単に示します。
 
 
昔の価値観として夫は外で働いて、妻は家を守るというものでした。
 
 
 
夫が働くと厚生年金に加入しますが、厚生年金というのは世帯型の年金と呼ばれ、夫が厚生年金保険料を支払って老後に厚生年金貰う際は夫婦の生活費をひっくるめた年金を夫に全て支払いますねというものでした。
 
 
つまり、夫が厚生年金保険料を全部支払って、老後は夫に夫婦の生活費として厚生年金をすべて支払うと。
 
 
夫に夫婦の生活費をひっくるめた厚生年金を支払うから、妻はわざわざ年金に加入する必要は無かったんですね。
 
こうしておけば妻は将来は無年金者でも問題ないだろうと。
 
 
 
あれ?でもそうすると年金のお金をすべて夫が握る事になりますよね。
夫が厚生年金を100持って行って、妻は0となります。
 
 
 
するとどうでしょう。
 
 
女性は金銭的に弱い立場になってしまいます。
 
今現代では離婚も珍しいものではなくなりました。
 
 
なのに夫が厚生年金を100持っていって、妻が0だったら女性が弱い立場になってしまいますよね。
迂闊に離婚もできないし、妻が自由に使えるお金がない。
 
 
じゃあどうするか。
 
夫が100持って行ってるなら、夫が60で妻が40くらいに分けたらどうかうーん
 
 
今まで夫が厚生年金をすべて支払って、老後は夫が厚生年金を100もって行ってるなら、夫が60で妻が40の取り分にしたら妻にも妻自身の名で年金が貰える事になる。
 

 
昭和61年3月31日までの厚生年金は夫がすべて保険料支払って、すべての厚生年金は100%夫が持って行ったけれども、昭和61年4月からの新制度は夫60%で妻は40%のように分けるようにしようと。
 
 
つまり、夫が100の年金の水準を60まで引き下げて、代わりに妻に年金を40くらい与えるようにしたわけです。
 
 
そうすれば、昭和61年3月31日までの従来のように夫がすべて厚生年金保険料を支払う形でも、わざわざ妻に別途に保険料支払ってもらわなくても妻に年金が行くようになったわけです。
 
 
昔は夫が厚生年金をすべてもっていって、専業主婦の人は無年金だった。
しかし制度を改めて、従来通り夫が厚生年金保険料を支払っても老後は「夫婦で」年金が貰えるようにしたのが、国民年金第三号被保険者なわけです。
 
これにより女性の年金も確かなものになった!と喜ばれたんですけどね。
なんか「保険料を支払わずに貰えるらしい…。許せない!」という世論感情だけが、独り歩きするようになりました。
 
 
何も専業主婦を優遇はしておらず、過去の厚生年金の形を変えただけです。
 
 
夫婦の共働き世帯収入と、専業主婦世帯収入が同じなら保険料も貰える年金額も同じになります。
 
 
ただし、手続き忘れなどが多発してしまったりして、国民年金第三号被保険者ではないのに年金記録が国民年金第三号被保険者になってしまってる人もいたりします。
 
このような人は記録を訂正してちゃんと個別に年金保険料を支払ってもらう必要がありますが、この問題は平成19年の時の消えた年金記録問題が起きた当時にとても問題になりました。

 
10月20日の有料メルマガはうっかり手続き漏れで、年金記録が国民年金第三号被保険者となってしまう場合と事例を考えていきます(ついでにご案内(笑)。
 
特に自分でやる必要があった平成14年3月31日までの記録は気を付けないといけません。
 
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10月20日の第212号.「間違って第3号被保険者となってしまう事を引き起こしたよくある原因と、年金の訂正」

10月27日の第213号.「65歳未満の厚生年金はなぜ特別なのかという事と、失業手当を貰う場合の年金計算」

11月3日の第214号は、「国民年金実施からの苦難の歴史と、よく問題になる世代間の不公平」


10月6日の第210号は「厚生年金期間が割り増しされる職業の年金と、厚生年金を貰うために存在した救済措置」を発行しました。

10月13日の第211号.「どの時点で仕事を辞めるかで大きく変化する夫婦の年金総額と加給年金」

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