障害年金受給者の国民年金保険料支払いと、診断書の延期による年金額の変更時期。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんばんは。
年金アドバイザーのhirokiです。

18時30分過ぎに急に今日の記事を書く気になって、1時間ちょいで書いたのでやや急いでる感があるかもです^^;

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では本題です。
 
病気や怪我で働くのが困難になった時の強力な保障として、障害年金が用意されています。
 
年金は老齢はともかく、大きな傷病とか死亡時のような人生においての不幸な事態により発生します。
なので障害年金とか遺族年金、特に障害年金の場合は今まさに傷病で大変な思いをされてる人が多いので、受給者の方には結構気を遣います。
 
さて、大きな病気や怪我の治療でも大変なのに、経済的な心配も大きいものですよね。
 
 
そういう時に大きな砦となるのは障害年金です。
 
 
 
障害年金というと寝たきりとか非常に重い状態の人しか貰えないというものではなく、病気や怪我で労働が困難になった時のような万が一の場合に該当するので国民全員が関係してくる事です。
 
 
とはいえ年金はそういう万が一の事態に保険を掛けてるので、もちろん病気や怪我で初めて病院に行くまでに一定の保険料納付が必要になってくるのは今までの記事で申し上げてきた事であります。
 
特に日本に住んでる20歳から60歳の人は強制的に国民年金に加入しており、支払いの義務がある。
 
 
しかしながら保険料支払うのが困難な人ももちろん居るので、そういう人は保険料を免除する事が可能(本人や配偶者、世帯主などの前年の所得等による)。
 
 
という事は…障害年金や遺族年金等を貰ってる人も国民年金に強制加入してるの?というと、もちろんそうです。
 
20歳から60歳までは強制加入なので、たとえ障害年金を貰ってる人に対しても国民年金保険料払う義務は免れないですが、国民年金保険料は免除する事は出来ます。
 
特に2級以上の等級の障害年金を受給されてる人は法律上当然に免除になる。
 
 
という事で、今回は障害年金受給をベースに国民年金保険料も考えていきます。
 
 
 
1.平成元年9月11日生まれの男性(今は31歳)
   ・(令和2年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!

https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12563651891.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12564534484.html

 

 
18歳年度末の翌月である平成20年4月から平成23年3月までの36ヶ月間は民間企業で厚生年金に加入して働く。
 
 
国民年金に強制加入となるのは20歳になる平成21年9月からですが、厚生年金の場合は20歳前からの加入もできる(厚年は70歳まで加入できる)。
厚生年金に加入すると厚生年金保険料(本人9.15%で、会社が9.15%の折半)支払いの義務がある。
 
 
 
平成23年4月からは退職して、非正規雇用で再就職したものの国民年金保険料を支払う必要があったが未納にしていた(退職後に免除が使えるけども使わなかったとします)。
 
 
非正規雇用で働いてはいたが、休みがちになって精神状態も憂鬱な症状を訴えるようになり、生活も乱れていった。
家族が心配し、平成24年1月26日(初診日)に近くのAクリニックに通う。
 
ちなみに、平成23年4月からとりあえず平成27年5月までの50ヶ月間は未納だったとします。
 
 
さて、Aクリニックに通院はしていたが、その間に何度か病院を変えていた中で初診日から1年6ヶ月経つ(平成25年7月26日)と障害年金が請求できるようになる。
この1年6ヶ月時点では4番目のD病院に通っていた。
 
病名はうつ病。
 
 
初診日から1年6ヶ月経ったら障害年金が請求できるというのは教えてもらったが、一応働いていたので障害年金は無理だろうと判断し請求していなかった。
 
 
 
その後、非正規雇用も辞めて引きこもるようになり、それが酷くなっていった。
堪り兼ねた両親が平成27年5月中に障害年金を請求しようと年金事務所に相談に行った。
 
 
 
初診日はAクリニックで平成24年1月26日の証明書(受診状況等証明書)を取ってもらう事とし、次に過去の年金保険料の納付状況を見なければならない。
過去に保険料を納めなければならない月があるうちの3分の1を超える未納があると障害年金は請求できない。
 
 
そういえばずっと未納が続いていたので心配したが、初診日の前々月までの記録で見る。
 
 
 
厚年に加入し始めた平成20年4月から初診日の前々月である平成23年11月までの44ヶ月間のうち、未納期間は平成23年4月から平成23年11月までの8ヶ月間。
 
未納率は8ヶ月÷44ヶ月=18%ちょいだから、3分の1(33.33%)は超えてないので大丈夫。
 
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※患者データ
ア.初診日平成24年1月26日のAクリニック。
 
イ.初診日から1年6ヵ月経過した日は平成25年7月26日でD病院に通院。
 
ウ.平成27年5月10日にFクリニックに通っていたので、Fクリニックで障害年金専用(精神障害)の診断書を書いてもらう。
 
エ.国民年金のみの加入中に初診日があるから、障害年金が支給されるとすれば障害基礎年金(障害等級は2級か1級)。
過去の厚年期間は全く障害年金には反映しない(初診日が厚年加入中にないから)。
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障害年金請求は平成27年5月31日にやったので、障害年金が支給されるなら平成27年6月分からの支給。
 
 
 
平成27年9月に、平成27年6月から遡って障害基礎年金2級(年額781,700円。月額65,141円)を支給する事が決定した。
 
そうすると、障害年金2級以上なので障害年金請求日の平成27年5月31日の前月である平成27年4月分の国民年金保険料からは法律上当然に全額免除(法定免除)になる。
 
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※参考
障害年金2級以上の受給者は国民年金保険料が法律上当然に免除になるが、平成26年4月改正で国民年金保険料を普通に納めても良いという事になった。
 
なお、免除期間は過去10年以内なら保険料を納めて、将来の老齢基礎年金を増やす事はできる。
全額免除のままだと老齢基礎年金の2分の1にしか反映しない。
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障害年金2級以上のままの場合はそのまま国民年金保険料は全額免除にできますが、障害年金は1~5年間隔で診断書を出して、その時々の症状を見て引き続き障害年金を出すかどうかを判断する。
 
 
最初は平成29年5月に診断書の提出が必要だったが、その時は症状が変わらなかったので引き続き障害基礎年金2級を受給した。
 
 
次の診断書は平成32年5月(令和2年5月の誕生月)だった。
症状も随分快方に向かっていたので、2級から3級に落ちるのではないかとの見通しだった。
 
 
障害基礎年金2級が3級に落ちると年金は全額停止。
 
 
 
さて、そんな中令和2年中にコロナウイルスが拡大したため、令和2年5月提出の診断書は1年延期されて、令和3年5月の診断書提出となった。
 
この診断書提出延期は令和2年2月末から令和3年2月末までに診断書提出期限が到来する人が対象(再周知)。
 
 
 
なので症状が快方して3級に落ちるのではないかと思っていたが、令和3年5月診断書提出に延期された。
 
 
令和3年5月までは障害基礎年金は2級を維持される。
 
令和元年10月からは障害基礎年金受給者には障害年金生活者支援給付金月額5,030円(1級は1.25倍の6,288円)。
 
 
なお、令和3年5月末までの診断書提出により3級に落ちたとしても、令和3年8月分の年金までは2級の年金が出る。
 
診断書提出期限の5月から4ヶ月目の令和3年9月分から障害基礎年金は全額停止となる。
 
 
年金は偶数月に前2ヶ月分を支払うので、障害基礎年金2級なら130,283円を支払ってる。
 
 
3級に落ちた場合は8月分まで支払って9月分から全額停止なので、令和3年10月15日支払いは130,283円ではなく65,141円になる。
それ以降は0円。
 
 
もし、症状が悪化して2級から1級に上がるような場合は、令和3年6月分から年金額が増額する。
 
 
※追記
障害年金が2級から3級に落ちた場合は、全額免除が引き続き適用されますが3級にすら該当しなかった場合は3年経過した日の属する月まで全額免除(法定免除)が使える。
 
つまり、3級にすら該当しなくなったと判定されると和3年9月から令和6年9月までは、法定免除になる。
 
 
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