貰える年金はその人次第で変わってくる。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。


長年捨てれなかった粗大ゴミを今回は処分したんですが、長年使ってきたものをガラッと捨てるというのはなんかちょっと寂しいものがありました。
数回引っ越してきたけどいつもお供だったものを。


粗大ゴミをゴミ処理場に捨てに行くと、もう名残惜しむ暇もなくポーイ!っておじちゃん達に機械の中に放り捨てられますからね(笑)



あっけなく長年使ってきたモノとのお別れがあまりにも簡単に終わるので変な感覚になりました。


まあ、新しいものを受け入れるためにはやはり断捨離は必要なので不要なものはガンガン捨てていきます。 

部屋の中のモノが多いのはもーホント嫌だから汗



さて、今回は「結局私たちの年金はいくら貰えるのか?」という事の復習です。


結局何だかんだ言っても行き着くところはそこなんですよね。
お金の話なんだから。



では事例。


1.昭和33年1月20日生まれの女性(今は59歳)
・何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)


この女性の年金記録。


高校卒業した翌月の昭和51年4月から昭和55年7月までの52ヶ月は厚生年金に加入。
この時は大体の給与(標準報酬月額)は8万円だったとする。


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※参考
過去の低い給与(標準報酬月額)をそのまま使うと年金額が下がってしまうから、現在の貨幣価値に直すために「再評価率」というのを標準報酬月額に掛けていつも年金額は算出してます
例えば昭和50年代くらいの給与(標準報酬月額)が8万円くらいだったら、この年代の再評価率は約1.3~2.0くらいだから仮に標準報酬月額8万円×再評価率2.0=16万円くらいで年金額を算出して、年金額が極端に低下しないように配慮される。

厚生年金額を出す時は過去すべての標準報酬月額に再評価率を掛けないといけないから手計算は…絶対したくないですね(笑)

・平成29年度再評価率(日本年金機構)
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昭和55年8月からはサラリーマンの専業主婦として国民年金には加入してもしなくてもいい任意加入となるが、昭和58年3月までの32ヶ月間は任意加入しなかった。



この32ヶ月間は年金受給資格を得る為の最低10年以上の中に組み込むカラ期間となる。
年金額には反映しないから、カラ(空)期間と呼ばれる。




昭和58年4月から昭和61年3月までの36ヶ月は任意加入して国民年金保険料を納めた。


ついでに市役所に申し込みで付加年金の保険料を36ヶ月納めた(月々400円の保険料)。
付加保険料はちゃんと国民年金保険料納めてる人だけが納めれる。




昭和61年(1986年)4月からはサラリーマンの専業主婦も国民年金へ強制加入となり、平成21年(2009年)6月までの279ヶ月は国民年金第3号被保険者となる。

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平成21年7月末に夫は退職して、妻は平成21年8月から扶養から外れて国民年金第1号被保険者として自ら国民年金保険料を納める事になる。



しかし、平成21年8月から平成25年3月までの44ヶ月は国民年金保険料を全額免除した。
全額免除は老齢基礎年金の2分の1に反映(平成21年3月までの期間は3分の1)。



平成25年4月から新たに厚生年金に加入して、一応65歳になる平成35年(2023年)1月19日まで働くつもり。



ちなみに、1月19日(誕生日の前日)みたいな月の途中に退職すると前月(12月)までが厚生年金加入期間として算入される。




だから、平成25年4月から65歳到達月の前月である平成34年12月までの117ヶ月が厚生年金加入期間。
この間の平均的な給与(平均標準報酬額)を20万円とする。




さて、この女性の生年月日から見ると60歳から厚生年金が貰える人です。
・厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)



一応、65歳まで働くつもりのようですが、一旦60歳時点(平成30年1月)での年金額を出さないといけません。


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まず、60歳から支給される老齢厚生年金額を求める。



60歳前月まで加入した厚生年金加入期間は昭和51年4月から昭和55年7月までの52ヶ月と平成25年4月から平成29年12月までの57ヶ月




16万円÷1000×7.125×52ヶ月+20万円÷1000×5.481×57ヶ月=59,280円+62,483円=121,763円(月額10,146円)




この金額が65歳まで続く。
少な過ぎますね(笑)ごめんなさい^^;
でもよくある事なんです。。


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じゃあ65歳になった時はどうなるのか。



65歳になったら国民年金から老齢基礎年金と60歳から65歳まで働いた厚生年金期間が算入されて再計算されます。



まず老齢基礎年金を計算しますが、計算に含むのは昭和36年4月以降の20歳到達月から60歳前月までの480ヶ月。



20歳に到達するのは昭和53年1月から


そこから計算すると…

①厚生年金加入した昭和55年7月までは31ヶ月



②任意加入した昭和58年4月から昭和61年3月までの36ヶ月。


③国民年金第3号被保険者期間は279ヶ月


④国民年金保険料を全額免除したのは44ヶ月。



そして、平成25年4月から平成29年12月までの57ヶ月が60歳前月までの厚生年金加入期間。

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これらで計算する。



※65歳からの老齢基礎年金779,300円÷480ヶ月×(31ヶ月+36ヶ月+279ヶ月+44ヶ月÷2+57ヶ月)=779,300円÷480ヶ月×425ヶ月=690,005円


※付加年金200円×36ヶ月=7,200円


※老齢厚生年金(報酬比例部分)16万円÷1000×7.125×52ヶ月+20万円÷1000×5.481×117ヶ月=59,280円+128,255円=187,535円



更に、この女性は経過的加算という加算を計算しなければならない。
これは老齢厚生年金の部類。



※経過的加算1,625円(平成29年度定額単価)×全体の厚生年金期間169ヶ月-779,300円÷480×88ヶ月(←昭和36年4月以降の20歳から60歳までの厚生年金期間31ヶ月と57ヶ月)=274,625円-142,872円=131,753円




よって65歳からの年金総額老齢厚生年金(報酬比例部分187,535円+経過的加算131,753円)+老齢基礎年金690,005円+付加年金7,200円=1,016,493円(月額84,707円)

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※追記
これ以上年金を増やす事は出来ないのか。
もし、この女性の配偶者に20年以上の厚生年金期間もしくは共済組合期間、厚生年金期間と共済組合期間合わせて20年あればこの女性の老齢基礎年金に振替加算38,804円が付く場合がある。
振替加算は付く人の生年月日により異なる(昭和41年4月1日以前生まれの配偶者のみ)。

・加給年金と振替加算(日本年金機構)



また、平成29年12月時点で過去10年以内(平成19年12月まで)に免除期間44ヶ月あるから、そこの保険料を追納(年金事務所で専用の納付書を発行してもらう。市役所は不可)すると老齢基礎年金額が増える(追納は65歳になったり年金の繰上げをやると不可になるので注意)

追納したら、779,300円÷480ヶ月×(31ヶ月+36ヶ月+279ヶ月+44ヶ月+57ヶ月)=725,723円となり、追納と振替加算もプラスされるなら1,016,493円から1,091,015円(月額90,917円)に増額になる。


年金額は人それぞれ十人十色なので、あくまでこれは一例ですのでガッカリされないでくださいね^^; 




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