公的年金からの税金の徴収を低くする為にやる事。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。


さて、そろそろ…税金を考える季節ですね。


年金に関しては、今年は9月29日までに扶養親族等申告書の提出期限でした。
普通は10月下旬から扶養親族等申告書送って、12月1日あたりがいつも期限なんですがマイナンバーの登録や扶養親族の氏名の登録事務のために前倒しで送られました。



これ出さないと、来年2月の年金からの源泉徴収税額がかなり高額になってしまいます。


まだ出してない人はもう提出期限過ぎてますが、出しましょう。


なお、毎回来年12月31日時点で65歳未満の人は108万円以上の見込みである、65歳以上になる人は158万円以上になる見込みの人にのみ扶養親族等申告書は送られます。


この平成30年12月31日時点というのは平成31年1月1日生まれの人まで含みます。
例えば平成31年1月1日に65歳誕生日の人も158万円枠。


歳を取るのは誕生日の前日だから。



というわけで年金の税金の計算について見ていきましょう。

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1.昭和26年11月25日生まれの男性(今は66歳)
・何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

現在は老齢厚生年金95万円と地方公務員共済組合からの老齢厚生年金85万円。

老齢基礎年金70万円の年金総額250万円を貰っている。



扶養親族等申告書は、日本年金機構から165万円(2ヶ月分275,000円)と地方公務員共済組合から85万円(2ヶ月分141,666円)貰っているので機構と地方公務員共済組合の両者からの扶養親族等申告書が届いたので提出。

65歳以上で共済組合から80万円以上貰ってる人には扶養親族等申告書が送られる。
ちなみに65歳未満は108万円以上の年金が共済組合から支払われていると送付対象。


70歳未満の控除対象配偶者有り。


夫婦とも障害はない。



まず、基礎控除を算出する。


※基礎控除→2ヶ月分の年金275,000円×25%+65,000円×2ヶ月分=198,750円
基礎控除は65歳以上は最低月135,000円使える。

2ヶ月分に直すと135,000円×2ヶ月分=27万円


よって、最低額の27万円を基礎控除として使う。



配偶者控除は32,500円×2ヶ月分=65,000円



年金から引かれている社会保険料(介護保険料)は30,000円(これは日本年金機構からの老齢基礎年金から引かれている)。



よって2ヶ月分の年金275,000円-基礎控除270,000円-社会保険料控除30,000円-配偶者控除65,000円=0円で年金から引かれる源泉徴収税額は無し。



次に地方公務員共済組合からの老齢厚生年金は、2ヶ月分の年金141,600円-(基礎控除270,000円-政令で定める一定の額47,500円×2ヶ月分)=141,600円-175,000円=0円でこちらも源泉徴収される税金無し。


配偶者控除を使ってないのは二重控除になってしまうから。
ちなみに給与収入とかで配偶者控除みたいな扶養控除を使ってる人は年金の控除には使ってはいけない。
その逆も然り。


政令で定める一定の額の47,500円というのは、日本年金機構からも控除を使うからその分控除枠を削るため。


なお、公的年金収入が400万円以下(厚年、基礎年金、共済、基金、確定拠出年金、確定給付年金等の公的年金収入すべて含む)、かつ、他の所得が20万円以下なら確定申告する必要はないですが市役所あたりで住民税の申告はする必要が出てくる場合がある。


まあ…しなくても、年金機構と共済組合から市役所に支払い報告書が行くから勝手に住民税や国民健康保険料とかの社会保険料が計算されて納付書が送られてきますけどね(^^;


ただ、公的年金以外に収入がある人はちゃんと市役所に確認してください。


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じゃあ、扶養親族等申告書を出さなかった場合はどうなるのか



この場合は基礎控除も所得控除も使えない。


日本年金機構からの年金なら、(275,000円-社会保険料30,000円)×7.6575%=18,378円が源泉徴収される。


だから、実際の偶数月の年金機構からの年金支払いは275,000円-源泉徴収18,378円=256,622円となる。



一方、地方公務員共済組合からの老齢厚生年金は141,666円×7.6575%=10,848円が源泉徴収される。

偶数月の支払い年金額は141,666円-源泉徴収10,848円=130,817円となる。



さっきも言ったように公的年金収入が400万円以下、かつ、他の所得が20万円以下なら確定申告する必要はないですが、確定申告するとします。


特に扶養親族等申告書出してない人はしないとね(笑)



確定申告する場合は、公的年金等控除というのを使います。
※公的年金等控除(国税庁)

まず全体の年金収入は250万円。
総合課税だけど、他の収入は無いものとします。

年金からは介護保険料が引かれていましたが、別に普通徴収で国民健康保険料を年間24万円支払ったものとする。



65歳以上で公的年金収入250万円だと、公的年金等控除は120万円になる。


所得税の課税所得は年金収入250万円-公的年金等控除120万円-基礎控除38万円-配偶者控除38万円-介護保険料3万円×6回-国民健康保険料24万円=12万円


※所得税→12万円×5.105%=6,126円

住民税の課税所得は250万円-公的年金等控除120万円-基礎控除33万円-配偶者控除38万円-介護保険料18万円-国民健康保険料24万円=17万円


※住民税の所得割→17万円×10%=17,000円


だから、所得税の源泉徴収税額が(18,378円+10,848円)×6回=175,356円支払い過ぎてるから、6,126円-175,356円=169,230円が還付。


今回は確定申告(還付申告)で税の精算をしましたが、扶養親族等申告書を出してなかった人は年の途中で提出すれば、各種控除を使って源泉徴収の所得税を再計算して今まで取りすぎてた税金は還付する(年金振込口座に年金と一緒に振り込んだり奇数月に還付したり)。


ただし、平成30年12月15日支払いに還付が間に合わない場合は平成31年になってから確定申告(還付申告の事)をする必要がある。
最悪、平成30年10月末までに扶養親族等申告書を出せばなんとか12月15日支払いに間に合うかもしれないけど確約はできない。



納め過ぎた税金を還付してもらう場合(平成30年に引かれ過ぎた分は平成31年1月1日以降)は確定申告時期を待つ必要はない。
平成31年1月1日以降5年以内ならいつでも還付申告ができる。

ただし、源泉徴収票は1月下旬に届くので、それが届いてからの還付申告になる。

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※追記
この間22日に年金以外の収入で1,000万円超える人は公的年金等控除が縮小される方向になりました。
高所得者は増税という事ですね。

ただ、年収1,000万円超の収入で厚生年金に加入したり、70歳以上で厚生年金に加入出来るくらいの働き方をしてる人は在職老齢年金の年金停止が入るから老齢厚生年金自体ははあんまし影響はないかなと。
役員あたりの人が該当してきそう。

確定拠出年金とか確定給付年金みたいな企業年金貰ってる人は影響しそうですね。


となると、企業年金は年金としてもらわずに退職一時金で貰ったほうがめちゃくちゃ控除がデカい退職所得控除使えるからこちらが得な気がする。



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