年金の離婚時分割の本来の計算の流れと年金額の差。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。


今年の最大にして最強の目標であった永久断酒を早々に達成し、あと何を目標にすればいいかわかんなかったんですがなんかいろいろ目標をついでに達成したので来年の目標を考えて紙に書き出しました。
来年の目標なのに今からやるっていう前倒し(笑)

目標は最低限のものでとりあえず8個。

昔、50個くらいあれやるこれやるって紙に書いてた頃があったけど、結局全て中途半端になってしまって以来目標は出来るだけ少なめにしています。

やはりあんまり目標を掲げすぎると潜在意識の力が分散されてしまうのでしょうね。
昔読んだ本にもそんな事を書いてたし。

それにいきなり大きな目標を達成しようとするのではなく、何事も目の前の出来る事を一つ一つ潰して行く事が大切だと思っています。


そして、本当に達成したい目標や夢は安易に周りに話してはいけないというのも大切。
人に話すとパワーが弱まる。



では本題です。


前回は
3号分割について書きましたが、今回は合意分割と3号分割を併用した場合の計算例です。

大体は併用というパターンが多いんですけどね。

ただし、合意分割をやった場合は3号分割も請求したものとみなします。


なお、分割計算の際はまず3号分割からやってから合意分割をやります。


その過程を見て行きましょう(^-^)/



1.昭和27年12月5日生まれの男性(今は64歳)
・何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

婚姻期間中の昭和57年(1982年)4月から平成20年(2008年)3月までの厚生年金期間312ヶ月間の総報酬(給与と賞与の総額)は1億6,000万円。


平成20年4月から60歳前月である平成24年11月までの56ヶ月の総報酬は2,000万とします。


離婚は平成29年12月とする。

{531E8E5C-BCD7-4FF0-87CE-23280841E44C}



2.昭和32年11月20日生まれの妻(今は60歳)


婚姻期間中の昭和57年(1982年)4月から平成元年(1989年)8月までの89ヶ月間は厚生年金加入する(標準報酬総額は600万←すみませんちょっと低くし過ぎました
汗)

平成元年9月から平成24年11月までの279ヶ月は夫の扶養に入り、第3号被保険者となる。




まず、平成20年4月から平成24年11月までの56ヶ月の第3号被保険者期間の分は強制的に夫の総報酬2,000万円を妻に半分分割する(3号分割)。
3号分割は平成20年4月以降のみ。



すると、夫妻それぞれの平成20年4月から平成24年11月までの総報酬は1,000万円になる。




3号分割で分けた事により、夫の総報酬は平成20年3月までは1億6,000万円と平成20年4月以降は1,000万円になった(合計報酬額1億7,000万円)



妻は平成20年3月以前は自分自身の600万円、平成20年4月以降は1,000万円になった(合計報酬額1,600万円)



次に3号分割をやったところで、合意による離婚分割をやる。
よく誤解されますが、3号分割で強制的に半分したらそこは何もイジらないわけじゃない。
ここから本当の離婚分割が始まる。

{639999C6-0F79-4E04-AEAD-14FC29EA04D3}




夫の総報酬>妻の総報酬なので、夫から妻に分割する。


分割割合は強制的に半分分けてはもらえないですが、最大半分まで合意で分けれる(50%)。



まず、分けれる下限値を求める。


全体の総報酬(夫の総報酬1億7,000万円+妻の総報酬1,600万円)に対して妻の総報酬1,600万円なので、1,600万円÷1億8,600万円=0.08602(小数点以下5位未満四捨五入)が下限値となる。


つまり、0.08602<按分割合≦0.5の間で分割する。



ほとんどの人は0.5(半分)に分けてるので、按分割合は0.5でやるとする。




0.5の半分で分けるために、改定割合というのを出す。

改定割合っていうのは指定した按分割合のとおりに正確に年金分割をするために出さなければならない値。




※改定割合=按分割合0.5-(妻の総報酬総額1,600万円÷夫の総報酬総額1億7,000万円)×(1-按分割合0.5)
=0.5-(0.0941177×0.5)=0.4529412(小数点7位未満四捨五入)




よって、夫の平成20年3月までの総報酬総額1億6,000万円×(1-0.4529412)=1億6,000万円×0.5470588=87,529,408円

夫の平成20年4月以降の1,000万円×(1-0.4529412)=1,000万円×0.5470588=5,470,588円


夫のすべての総報酬総額は87,529,408円+5,470,588円=92,999,996円


{DB03D8F0-8CC3-4D78-9C95-B705D6CDD2FE}



次に妻の平成20年3月以前の総報酬は夫の総報酬1億6,000万円×0.4529412=72,470,592円


平成20年4月以降の夫の総報酬を妻に分割すると、1,000万円×0.4529412=4,529,412円


総報酬総額を足すと、72,470,592円+4,529,412円=77,000,004円


よって妻の総報酬総額は、妻自身の総報酬1,600万円+77,000,004円=93,000,004円となり、夫の総報酬92,999,996円とほぼ同額に分ける事が出来ました(8円異なりますが年金額に影響は無い)。



婚姻期間中の厚生年金期間368ヶ月分の総報酬が93,000,004円なので、報酬の平均値は93,000,004÷368ヶ月=252,717円


老齢厚生年金額としては252,717円÷1000×5.481×368ヶ月=509,732円となる。

まあ普通に93,000,004円÷1000×5.481=509,733円とザックリ算出しても構わない。


もし離婚時分割しなかったら妻自身の厚生年金の総報酬600万円÷1000×5.481=32,886円(年額)にしかならなかった。


この妻は来月から自分の老齢厚生年金を受給するが、離婚時分割の請求をした月の翌月から年金額の変更になるので請求はお早めに!(離婚日の翌日から2年以内)





※不定期に無料メルマガ発行!
6,000名超の読者様が登録中。
登録や解除や今年のまぐまぐ大賞推薦はこちら〜


※毎週水曜日20時に有料メルマガ発行! 
まぐまぐ大賞2016年知識ノウハウ部門2位、まぐまぐ大賞2017年メディア部門MAG2NEWS賞12位受賞、メルマガ殿堂入りを機に有料版も始めました。
ここだけの様々なパターンの事例形式でお送りしております。
月額756円(税込)で登録初月は無料。 
なお、月の途中で登録されてもその月に発行した過去分は全て読めます。 
 
 
過去の有料メルマガバックナンバーは下記にて月単位で購入する事ができます。
なお、バックナンバーは初月無料が適用されませんのでご注意ください
購入後は即時にその月に発行した記事は全て送付されます。
※2018年有料メルマガバックナンバーリスト
 
※2017年有料メルマガバックナンバーリスト
 
 
※注意
有料メルマガや有料メルマガバックナンバーを購入するには、無料のまぐまぐマイページを作成する必要があります。
マイページ作成は30秒〜1分くらいでカンタンにできます。