まだ老齢の年金貰う年齢ではないけど早く貰いたいという時。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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では本題です!


昭和36年4月1日以前の男性、昭和41年4月1日以前の女性で全体の年金受給資格期間が10年以上、かつ、厚生年金期間が1年以上(厚生年金期間と共済期間合わせて1年以上でも良い)あれば、生年月日別に65歳前から老齢厚生年金や共済からの老齢厚生年金が貰えます。


※注意
共済からの老齢厚生年金は男女とも昭和36年4月1日以前生まれの人に限る。

・どうして厚生年金支給開始年齢が男女で5年の差があるのか?(参考記事)


しかし、65歳前から貰えるっていってもまだ国民年金(老齢基礎年金)の支給がないので、老齢厚生年金は報酬に比例する部分のみの支給となるためあまり厚生年金期間や共済期間が長く無い人はかなり年金額が低くなります。



だから、65歳前から年金が貰えるから請求したもののあまりの金額の低さに驚かれるかもしれません。



もしくは、60歳になったけど年金の支給開始年齢に到達していないが為に無年金期間が生じ、何らかの収入が無いと苦しいという方もやはり多いです。



これから、上記の生年月日の人以外は65歳年金支給開始年齢が原則となりますが、60歳に到達して自分が希望すれば65歳前から年金を貰う事は可能です



本来の年金支給開始年齢より早めに年金を貰う事を年金の繰上げと言いますが、やはり本来より早く貰うからペナルティーがあります。


一番のデメリットは年金額が減額されてそれが一生続く事です。

他にも気をつける点が多い年金の繰上げですが、結構利用者が多いです。
受給者の方の中にも繰上げしてる方ってよく見かけるんですよね。


ちなみに、65歳以降年金を貰うのを1ヶ月ごとに遅らせて0.7%ずつ増やして最大5年で42%増やす年金の繰下げというのがありますが、以前も言ったように利用者は2%にも満たりません。

逆に年金の繰上げ利用者は受給者の30%くらいの人がいます。

それだけ、ペナルティーを承知で早く年金を貰いたい方が多いという事ですね。



さて、そんな年金の繰上げについて事例を見ていきましょう。

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1.昭和31年11月2日生まれの男性(今は61歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)


この人は60歳で定年退職したが、週3回アルバイトをしながら厚生年金には加入せずに労働(月額約10万円)。


この男性の生年月日だと、本来62歳からの年金支給開始となる。
ただし、65歳になるまでは老齢厚生年金(報酬に比例する部分のみ)。
・厚生年金支給開始年齢スケジュール(日本年金機構)


62歳(平成30年11月1日受給権発生)からの老齢厚生年金(報酬に比例する部分のみ)90万円支給予定。

65歳からは国民年金から老齢基礎年金71万円支給予定(平成33年11月1日受給権発生)。


本来は62歳から65歳までは老齢厚生年金90万円(月額75,000円のみ)で、65歳からの年金総額は161万円(月額134,166円)になる。


しかし、今のアルバイト収入だけでは生活が苦しくて年金の繰上げを請求して今から早速年金を貰う事にした。



繰上げ請求は平成29年12月にやるものとします。



どうなるのか。

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老齢厚生年金は本来平成30年11月から発生しますが、この時点より11ヶ月早く貰う事になります(請求月の平成29年12月から受給権発生月の前月である平成30年10月までの期間)。


老齢基礎年金は平成33年11月より47ヶ月早く貰う。



年金の繰上げをやる場合は、老齢厚生年金だけでなく老齢基礎年金も同時に繰上げなければならない。



まず、1ヶ月早く貰う事に0.5%の年金減額になります。


だから、老齢厚生年金だったら11ヶ月×0.5%=5.5%減額。

老齢基礎年金なら47ヶ月×0.5%=23.5%減額。




よって、老齢厚生年金額は90万円×(100-5.5)%=850,500円


老齢基礎年金額は71万円×(100-23.5)%=543,150円



年金の繰上げによる年金総額は老齢厚生年金850,500円+543,150円=1,393,650円(月額116,137円)。


本来の年金総額161万円より216,350円の減額になってしまった。



繰上げ請求を平成29年12月にやってるので、翌月の平成30年1月分から月額116,137円の年金が発生する。

この減額された金額が一生続く。



年金額が増えるとすれば、70歳までは厚生年金加入可能だから新たに厚生年金に加入するか、もしくは65歳時点で65歳未満の生計維持している配偶者(妻)がいれば配偶者加給年金389,800円(平成29年度価額)が加算されて年金額が増額する場合がある。

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さて、よく話題になりますが、本来の支給開始年齢から貰う人に対して、繰上げして早めに年金を貰う人はどこで年金総額が逆転するのか?という問題があります。



これは、繰上げした時から16年8ヶ月が損益分岐点となり、16年8ヶ月を超えると繰上げしなかった人より総額は下回り続ける事になります

どこから繰上げても16年8ヶ月が損益分岐点。


つまり、上記の例の老齢厚生年金なら繰上げ請求月が平成29年12月(61歳1ヶ月)だから、16年8ヶ月後の平成45年7月(77歳9ヶ月)で損益分岐点を迎えて、平成45年8月からは本来の62歳から貰ってた人が年金総額が逆転します。

請求月から数えて16年8ヶ月。

ちょっと計算してみると、老齢厚生年金は62歳から本来の90万円(月額75,000円)、11ヶ月前の61歳1ヶ月から850,500円(月額70,875円)。
16年8ヶ月=200ヶ月

75,000円×189ヶ月(62歳から貰う)=14,175,000円

70,875円×200ヶ月(11ヶ月早い61歳1ヶ月から貰う)=14,175,000円となり、16年8ヶ月(200ヶ月)超えたら、本来の62歳から貰う人が逆転する。



また、老齢基礎年金も61歳1ヶ月から貰うから16年8ヶ月後の平成45年7月(77歳9ヶ月)が損益分岐点ですが、平成45年8月以降は本来の65歳から老齢基礎年金を貰う人が年金総額で逆転します。


だから、この男性なら77歳8ヶ月以前に亡くなられるとすれば本来の支給開始年齢から貰い始めた人よりも年金総額は上という事になりますねニコニコ

ただ、毎月の年金額は結構減ってしまいますので年金の繰上げはあまりオススメはしませんが、そこは本人の意思次第であります。

請求時にデメリット面は年金事務所では入念に説明はされますが、よく納得した上で年金の繰上げをやりましょう。

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※追記
通常の年金請求で取得する際の公的添付書類(住民票とか戸籍謄本等)は、普通は支給開始年齢到達日以降の取得で、取得時以降6ヶ月以内に発行されたものが有効です。

しかし前も何度か書いては来ましたが、金の繰上げ請求の場合は請求日以前1ヶ月以内に取得したものが有効となります。

まあ、単身者であれば住民票や戸籍は省略される場合がほとんどですが、配偶者がいて将来配偶者加給年金が付く予定の人は世帯全員の住民票、戸籍謄本、所得証明書が今のところはまだ必要。


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