こんにちはー
年金アドバイザーのhirokiです。
おとといのジョギング中に肋骨付近の筋肉?を痛めて、夜に走りにいけずに辛いよ〜_(:3 」∠)_
年金アドバイザーのhirokiです。
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さ、今日もはりきって分割しましょうね〜
今日はちょっと違う分割。
1.昭和35年4月5日生まれの男性(来月57歳)。
国民年金期間は昭和55年4月から平成20年3月までの336ヶ月納付済み。
厚生年金期間はとりあえず平成20年4月から平成29年3月現在加入中。
婚姻期間は平成6年3月から平成29年1月まで。
婚姻期間中において、妻が扶養に入ってる平成20年4月から平成28年2月までの厚生年金期間の給与(標準報酬月額)と賞与額(標準賞与額)の総額は48,000,000円とします。
ちなみに、前回も書いたように分割するのは婚姻期間中の厚生年金記録や共済組合期間の記録のみ。
だから実際の分割は婚姻中の厚生年金期間平成20年4月から平成29年1月までのもの。
でも今回の分割は平成28年2月までとします。
※注意
※注意
過去の報酬は現在貨幣価値に直すために再評価率を掛けたもので総額を出してるものとします。
なお、平成15年3月までの報酬は再評価して更に1.3倍にして合算する。
まあ、ホントはもっと細かく計算しなきゃいけないんですが、わけわかんなくなるので結構簡潔にしてるつもりです(笑)
2.昭和31年3月7日生まれの妻(61歳)。
昭和51年(1976年)3月から平成20年(2008年)3月までの385ヶ月は国民年金第1号被保険者。
平成20年4月から夫の扶養に入り、婚姻期間中の平成28年2月(⬅︎国民年金に加入義務がある60歳月の前月)まで第3号被保険者になって国民年金保険料納付済み扱い(95ヶ月)。
今まで厚生年金期間や共済組合期間は無し。
妻は国民年金保険料納付済期間が480ヶ月あるから、65歳から老齢基礎年金779,300円(平成29年度価額)が支給。
さて、この場合の年金離婚時分割はどうするかというと、合意による分割をしないのであれば第3号被保険者の部分を夫婦の合意無く妻自ら勝手に分割請求をして構いません(扶養期間である第3号被保険者の時の元配偶者の厚生年金記録を分割するから3号分割という)。
まあ、ホントはもっと細かく計算しなきゃいけないんですが、わけわかんなくなるので結構簡潔にしてるつもりです(笑)
2.昭和31年3月7日生まれの妻(61歳)。
昭和51年(1976年)3月から平成20年(2008年)3月までの385ヶ月は国民年金第1号被保険者。
平成20年4月から夫の扶養に入り、婚姻期間中の平成28年2月(⬅︎国民年金に加入義務がある60歳月の前月)まで第3号被保険者になって国民年金保険料納付済み扱い(95ヶ月)。
今まで厚生年金期間や共済組合期間は無し。
妻は国民年金保険料納付済期間が480ヶ月あるから、65歳から老齢基礎年金779,300円(平成29年度価額)が支給。
さて、この場合の年金離婚時分割はどうするかというと、合意による分割をしないのであれば第3号被保険者の部分を夫婦の合意無く妻自ら勝手に分割請求をして構いません(扶養期間である第3号被保険者の時の元配偶者の厚生年金記録を分割するから3号分割という)。
だからちょっと事例は平成20年4月以降に厚生年金加入にしました(^^;;
平成20年3月以前にもあるとまた別計算が必要になるから記事がごちゃごちゃになってしまう(笑)
この3号分割は、請求すると分割する側(この事例だと夫)の報酬総額を、強制的に分割を受ける側(この事例だと妻)に半分持っていきます。
元夫婦同士の合意は不要。
だから、前記事みたいに夫婦での合意で分割の割合を決めたりするのは不要。
よって、夫(特定被保険者という)の報酬総額48,000,000円を妻(被扶養配偶者という)半分(0.5)分ける。
だから、夫の報酬総額は48,000,000円×0.5=24,000,000円。
妻の報酬総額も24,000,000円。
妻の老齢厚生年金を算出してみると、離婚分割されたのは95ヶ月間。
平成20年3月以前にもあるとまた別計算が必要になるから記事がごちゃごちゃになってしまう(笑)
この3号分割は、請求すると分割する側(この事例だと夫)の報酬総額を、強制的に分割を受ける側(この事例だと妻)に半分持っていきます。
元夫婦同士の合意は不要。
だから、前記事みたいに夫婦での合意で分割の割合を決めたりするのは不要。
よって、夫(特定被保険者という)の報酬総額48,000,000円を妻(被扶養配偶者という)半分(0.5)分ける。
だから、夫の報酬総額は48,000,000円×0.5=24,000,000円。
妻の報酬総額も24,000,000円。
妻の老齢厚生年金を算出してみると、離婚分割されたのは95ヶ月間。
この95ヶ月間は妻の実際の厚生年金期間ではなく妻の厚生年金期間であったものとみなしてるだけで、被扶養配偶者みなし被保険者期間と呼ぶ。
老齢厚生年金額を算出してみる。
24,000,000円÷95ヶ月=252,631円。
252,631円÷1000✖️5.481✖️95ヶ月=131,544円(年額)
ちなみにこの元妻は厚生年金期間、または共済組合期間、それか両方合わせて1年以上の期間があったら60歳から老齢厚生年金が支給されていました(共済組合からの老齢厚生年金は男性と同じく62歳から)。
※厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)
今は61歳ですが、老齢厚生年金は支給されるのか。
残念ながら、この離婚時分割は期間を分けるものではないので妻自身が厚生年金に加入して1年以上を満たしておく必要があった。
24,000,000円÷95ヶ月=252,631円。
252,631円÷1000✖️5.481✖️95ヶ月=131,544円(年額)
ちなみにこの元妻は厚生年金期間、または共済組合期間、それか両方合わせて1年以上の期間があったら60歳から老齢厚生年金が支給されていました(共済組合からの老齢厚生年金は男性と同じく62歳から)。
※厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)
今は61歳ですが、老齢厚生年金は支給されるのか。
残念ながら、この離婚時分割は期間を分けるものではないので妻自身が厚生年金に加入して1年以上を満たしておく必要があった。
この95ヶ月分を65歳前から貰いたいなら、妻自身で1年以上厚生年金に加入するしかない。
よって、1年を満たさないなら離婚分割で貰える老齢厚生年金が支給されるのは65歳になってから。
というわけで、妻自身が65歳になった時に初めて年金が支給される。
65歳からの年金総額は、老齢厚生年金131,544円➕老齢基礎年金779,300円=910,844円(月額75,903円)
※追記
年金の離婚時分割は元配偶者の厚生年金や共済組合の年金記録(標準報酬総額)を分けるものであり、年金受給資格のための実際の期間を分けてもらうわけではありません(年金計算では分けた期間も含めて計算しますが)。
よって、本来の年金受給資格(25年以上。今年8月から10年以上)を離婚時分割で満たす事は不可。
また、離婚時分割で240ヶ月(自分の厚生年金期間と合わせて240ヶ月になっても)の期間の分を分けてもらっても、将来再婚した時に配偶者加給年金が付く事は無いし(自力で240ヶ月以上ならOK)、逆に振替加算が付く立場であっても離婚時分割で240ヶ月以上ある場合は加算が停止されてしまう(離婚時分割のみまたは合わせて240ヶ月以上を満たす事を譲満了という)。
その他、注意事項がある為、むやみに離婚時分割をすると思わぬ損をする場合があるので分割する場合は気を付けておきましょう。
離婚分割は次回も続く…
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