誕生日は誕生日だけど、歳を取るのはその前日! | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます。
年金アドバイザーのhirokiです。


また個人的な話なんですが、今日で37歳になりました(^^;;
この間の賞はちょっとした誕生日プレゼントみたいなものだったですね。。



あ、でもあんまし年齢って気にならなくなっちゃって、感覚的にはもう45歳くらい生きたんじゃないかって思ってたからなんだか、あれ?って感じでした。



しかし、歳を取るって一般的には年齢が高くなるほど歳を取るのイヤだ-(。A。;)-!!という声を若い頃はよく聞いてきましたが、ブログの読者様見てると歳を取るとより一層輝きを増すものなんだな〜という感じに見えるので、歳取るのも悪くないなって思いますねヽ(^o^)



あと、メルマガ読者様からメッセージをいただく場合はほとんど50〜60代の読者様層ではございますが、非常に文面が若々しいんですよニコニコ
本当に60代の方なんだろうか?ってよく疑問に思ったりします(笑)



にしても、やっぱり若い頃と違って無理が利かないので、健康に関する事にかなり敏感にはなりますね。




やはり健康を守る事が第一であり、それが人生で使える時間を増やしてくれるものだと思っています。



というわけで、まあ自分が誕生日というわけで誕生日と年金に関して書きたいと思います(^-^)/

軽めの話で。



もー誕生日来るたび恒例テーマですね(笑)




まず、誕生日は誕生日なんですけど、実際に歳を取るのは誕生日の前日なんですね~
ウインク
よく、僕は何歳到達日!と記事に書きますが、実際の誕生日の前日をいつも指しています。


これは、明治35年12月2日にできた年齢計算に関する法律というもので決まっております。



だから僕は昨日の時点で歳を取ってたわけです。




ちなみに、年金では4月1日やら4月2日がわんさかあって、年号覚えるだけで嫌気がさすんですけどね(^^;;

法改正の年号もわんさか(笑)



たまに、早生まれだとか遅生まれとかそういう話を聞かれると思いますが、4月1日から新年度になるものの、4月1日に生まれた人は前日の3月31日(前年度)に歳を取るから早生まれの人と呼ばれるわけですね。
それに、歳を取る年度が違うから適用する法律も変わってくるわけです。


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なお、年金では生年月日が非常に重要なものであります。

生年月日さえ聞けばいろんな情報が推測可能になるからです。



何と言ってもその人その人の生年月日で年金の支給開始年齢が異なるのでとても重要なものなのです。


ちなみに、男性なら昭和36年4月2日以降、女性なら昭和41年4月2日以降の人は完全に65歳から年金支給になります。



なんで男女で5年の差があるのかというと、昭和60年改正(施行は昭和61年4月)が行われるまでは女性はまだ55歳の厚生年金支給でした。

※参考
男性は昭和29年の厚生年金大改正の時に既に60歳引き上げが決まり、昭和32年から昭和48年までの16年間で4年間に1歳ずつ引き上げて60歳支給開始に完了。



女性は昭和62年から平成11年(昭和に直すと74年)の12年間で、3年間に1歳ずつ引き上げて60歳支給に持っていったわけですが、平成6年に厚生年金の65歳引き上げが決まったものの(実際は平成13年から引き上げ始めた)、女性はやっと平成11年で60歳引き上げ完了後にまた息つく間もなく、平成13年から男性と一緒に引き上げたら変化が著しいので、平成6年から平成11年までの5年間分を遅らせたわけです。

※どうして男女で年金支給開始年齢が5年違うのか(参考記事)



支給開始年齢を引き上げる時はいきなり引き上げずに、徐々に引き上げる形を取って生活設計が狂いかねないように経過措置というものを頻繁に用います。
この経過措置が年金を非常に難解なものとしています。




ただ、引き上げるとその間に無年金期間が生じてしまうので、雇用の問題と年金の問題っていつもセットみたいなもんなんですねニコニコ




というわけでまたダラダラ余談が過ぎましたが、僕は12月が誕生月なので年金が発生するのは翌月の1月分からです。


でも支給は2月15日から。


年金は偶数月に前2ヶ月分支払いだから。

ただ、初回支払いまでに3ヶ月はかかるから、3月15日になるでしょう(ホントは前2ヶ月分支払うけど、この日にとりあえず1月の1ヶ月分支払い)。


年金は必ず偶数月支払いというわけではなく、都合により奇数月にも支払いをします(随時払いといいます)。
ただし、奇数月といえどもその月の15日が原則支払い日になる。



また、誕生月は年金の受給権利発生の月なので年金には反映しません。
日割りではなく月単位で年金は支払われます。


なお、誕生日の前日に歳を取るから誕生日の前日から老齢の年金の請求が可能になります。


年金請求書が来る時は大体誕生日以前3ヶ月前あたりに送られてきますが、誕生日の前日より前に公的書類を取ってしまうと、また公的書類を取りなおさなくなってしまうので注意。



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