これを出さないと来年の2月の年金から高額な所得税が引かれてしまう! | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは。
年金アドバイザーのhirokiです!



老齢または退職に関する年金に関しては税金がかかります。


税金が徴収される年に65歳以上の人は現在の年金額が158万円以上、65歳未満の人は108万円以上の老齢の年金もらってる人には扶養親族等申告書が送付されたと思います(被用者年金一元化しましたが扶養親族等申告書の事は従来と変わらず共済からのは共済に、日本年金機構からの分は日本年金機構に提出)。
※その年に65歳以上になるか65歳未満になるかどうかの判定(参考記事)


いつも12月1日が提出期限なんですが、今年は税法の改正で平成28年分の源泉徴収票から控除扶養対象者とかの氏名を記載しなきゃいけなくなったので、今年はいつもより期限が早めでした(今年は9月30日提出期限だった)。



これを提出しないと、来年2月以降からの年金からの所得税の源泉徴収税額が高額になってしまいます。
よく、2月の年金支払い日になると、なんでこんなに年金振込減っとんか!!o(`ω´ )oぷんすこという事態が毎年よく発生しますが、まず真っ先に扶養親族等申告書の出し忘れが考えられます。




出し忘れて税金取られまくってた場合は、とっくに期限は過ぎてますがとにかく出してくださいね
ニコニコ

所得税再計算して、取りすぎた税金は次の年金支払い時に合算して還付されます。
奇数月に税金分だけ還付される場合もあります。
ただ、還付は月の15日振込みが原則です。
※注意
申告内容間違っちゃって提出した人とか提出したかどうかわからんという人も毎年いらっしゃいますが、一応まだ10月だから速やかに再提出を。
処理が間に合わなかったら再来年の確定申告で精算してください。
年の途中で年金振込と一緒に還付というのは出し忘れの人の話。



{B62D953A-93CA-42E2-B4D2-B9CA393164E3}



にしても、例えば去年(平成27年)の扶養親族等申告書を出し忘れてずっと高い所得税が源泉徴収されてる人がいますが、この場合でも年の途中(平成28年中)で扶養親族等申告書を出せば年金から引かれすぎた税金は後に還付されるんですが、この還付は一番遅れた場合でも12月の年金支払い日までです。


よって、今10月初旬なため、前年の扶養親族等申告書を出し忘れて今年年金から引かれている税金がずっと高かった人は早急に提出しましょう(10月末までには。いや、年金機構本部で処理するからもうちょっと早めがいいかな…処理スケジュール的に)。
もし12月までに還付が間に合わなかったようであれば、来年1月下旬あたりに源泉徴収票が送られてくるので還付申告をしてください。
還付申告は確定申告時期じゃなくても、還付申告をしたい年の1月1日から5年以内ならいつでもできます。
ただ、源泉徴収票届くまでは待ってくださいね(^^;




なお、前年の扶養親族等申告書提出時に記載内容を間違っちゃって提出してたり、扶養者が増えたような場合は確定申告で精算します。




ちなみに、公的年金等の収入金額が合計(共済、機構、基金、確定拠出年金とかひっくるめて)400万円以下、かつ、公的年金等の雑所得以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告をする必要はありません。


ただ、確定申告をしてればいいんですが、確定申告をしないのであれば住民税の申告は必要な場合があるので確定申告時期に市役所には確認をしてください。



まあ、老齢の年金貰ってれば、市役所に年金機構や共済組合から支払通知が行くので収入金額は市役所が把握できるから、収入が年金収入だけなら住民税の申告をする必要はないです。
ちなみに公的年金収入(非課税分除く)だけなら65歳未満なら1,015,000円未満、65歳以上なら1,515,000円未満なら住民税かかんないんですけどね(^^;;



{DBB2D5EB-F777-458C-A54B-9FB396A93D52}




※追記
毎回言ってはいますが、気を付けたいのは前年の収入が非課税収入だけだった人です。
遺族年金、障害年金、失業手当、傷病手当金等の収入は非課税なため、もちろん確定申告する必要は無いんですが、非課税所得だけだと市役所に全く収入情報が不明になるため、確定申告時期に市役所に申告をしないと未申告者扱いでその年6月からの国民健康保険料がとてつもなく跳ね上がったりするので、非課税収入だけだからってほったらかしにしておくと痛い目にあってしまいます。



老齢の年金と一緒に遺族年金や障害年金貰ってるなら、老齢の年金で年金機構やら共済が市役所に老齢の年金分の支払通知書を送るから一応収入額がわかるから心配する必要はないんですが、非課税収入だけの人は注意しておきましょう。
なお、市役所からは確定申告時期前に、市役所に申告して下さいというような通知は来ません。



国民健康保険料が高額になってても、市役所に申告をすれば国民健康保険料を再計算してくれます。

ただ、申告で再計算するまでに徴収された高い国民健康保険料は還付は発生しないのでご留意ください。



毎週水曜日20時にメルマガ発行!
登録はこちら〜