年金からの特別徴収③(個人住民税) | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

今日は3回目の更新~暑っちぃ~( ;´Д`)

65歳以上(4月1日時点)になると、原則として個人住民税が年金から天引き(特別徴収)になります。これもいきなり特別徴収にならず、半年くらいは普通徴収です

また、自分の希望で普通徴収(納付書での納付や口座引き落とし)にしてもらうことはできません

この住民税はあくまで年金所得で計算されたものになります。
給与は給与で別に住民税を取ります。
また、他の所得に対しての住民税も年金から引いたりしません。


まず、個人住民税は次の場合は特別徴収になりません。
①所得税、介護保険料、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料を年金から引いた年金額が、個人住民税より下回る場合(介護保険料と個人住民税が支払い年金額の2分の1を超えると住民税が特別徴収されないとかは関係ないです。よく国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の場合と混同されるので注意
)

②年金年額が18万円未満

③年金が何らかの原因で停止

④年金を担保にしてる

⑤年金が差止め

⑥介護保険料が天引きされなくなった

⑦年度の途中で徴収税額が変わった(天引き再開の場合は基本的に翌年度10月から)

場合です。



また、個人住民税納めないといけないけど、介護保険料が障害年金や遺族年金から天引きされている場合は、個人住民税は天引きされず、個人住民税は普通徴収で納めます


あと、転出すると介護保険料自体が通常は特別徴収出来なくなるので、個人住民税も天引き出来なくなり、普通徴収に変わります。
途中で天引きできなくなったら、天引きした住民税を引いた残額を普通徴収で納めます。


なお、個人住民税が年金から天引きされていたが、途中で年金受給者が死亡した場合は残りの個人住民税は相続人が支払うことになります


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追記
天引きされる年金の優先順位は介護保険料の場合と同じです。
また、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料と同じく、介護保険料が天引きされている年金から個人住民税を天引きします。


ところで、特別徴収される保険料や個人住民税の詳しい事は普通は市区町村が把握してるので、年金事務所に聞いても詳しい事は分からない場合が多いです(^^;;
あくまで年金機構は市区町村から依頼された額を天引きしてるだけなので、特に徴収金額については市区町村へ相談してください