障害者に対する手帳は、障害者に対する障害者手帳、精神疾患を伴った人を対象にしてる精神障害者保健福祉手帳、生まれつき知的障害を伴った人を対象にしてる療育手帳があります。
手帳の申請は住所地の市区町村で行います。
この時、かかりつけの医師に手帳申請用の診断書を書いてもらいます。
なお、療育手帳を受けている方が障害年金を請求する場合は20歳前障害基礎年金を請求する事になりますが、療育手帳を受けてる人に限っては初診日(初めて病院かかった日)の証明(受診状況等証明書の添付←そもそもずーっと同じ病院通ってるなら不要)は必要ありません。
手帳の申請は住所地の市区町村で行います。
この時、かかりつけの医師に手帳申請用の診断書を書いてもらいます。
なお、療育手帳を受けている方が障害年金を請求する場合は20歳前障害基礎年金を請求する事になりますが、療育手帳を受けてる人に限っては初診日(初めて病院かかった日)の証明(受診状況等証明書の添付←そもそもずーっと同じ病院通ってるなら不要)は必要ありません。
通常、障害年金は初診日証明しないともらえません。
病院いろいろ変えてて、最初の病院通院しなくなって5年以上(カルテ保存義務期間)経ってると、初診日の証明ってかなり難しくなってきます
また、20歳前障害基礎年金は障害年金を請求するために必須である国民年金保険料納付要件(通常は障害年金請求する時は初診日のある月の前々月までに一定の保険料納付期間がないといけない)は必要ありません。
なぜなら20歳前は国民年金保険料払う義務が生じてないからです(20歳前から厚生年金に加入してる人は支払わないといけないですが)。