成年後見人などの法定代理人が年金事務所で年金相談する時や、通知書なんかの再交付を行うときは本人確認(免許証など)とあわせて、成年後見人等であることが確認できる書類が必要になります。
※成年後見人等であることを証明する書類
・法務局が証明する登記事項証明書(原本)
・後見開始の申立てを受け家庭裁判所が発行する審判書の謄本(コピーでいいです)
・審判確定証明書(原本)
・市区町村長が証明する戸籍全部事項証明書原本(未成年後見人に限ります)
これらは提出日前6ヶ月以内に交付されたものに限ります。
成年後見人は、本人の財産に関する全ての法律行為を代理で行える人なので(本人と同じみたいなもん)、本人に代わって年金の届出をすることが可能です。
保佐人や補助人、※任意後見人の場合は登記事項証明書または審判書の謄本の代理行為目録のとこに年金に関する諸手続きについての記載がある場合に限って本人に代わり手続きできます。
この人達は年金機構からの通知物の送付先を成年後見人等の住所に変更したり、年金振込口座を成年後見人等が管理してる口座に変更することもできます。
※成年後見人等であることを証明する書類
・法務局が証明する登記事項証明書(原本)
・後見開始の申立てを受け家庭裁判所が発行する審判書の謄本(コピーでいいです)
・審判確定証明書(原本)
・市区町村長が証明する戸籍全部事項証明書原本(未成年後見人に限ります)
これらは提出日前6ヶ月以内に交付されたものに限ります。
成年後見人は、本人の財産に関する全ての法律行為を代理で行える人なので(本人と同じみたいなもん)、本人に代わって年金の届出をすることが可能です。
保佐人や補助人、※任意後見人の場合は登記事項証明書または審判書の謄本の代理行為目録のとこに年金に関する諸手続きについての記載がある場合に限って本人に代わり手続きできます。
この人達は年金機構からの通知物の送付先を成年後見人等の住所に変更したり、年金振込口座を成年後見人等が管理してる口座に変更することもできます。
※任意後見は本人がまだ判断能力があるうちにあらかじめ候補者と契約します。
この契約は公証人が作成する公正証書で行われて、本人から依頼を受けた候補者は任意後見受任者になります。
だけど、まだこの時点では本人に代わって年金の諸手続きはできません。
本人が判断能力が低下して、家庭裁判所が選任する任意後見監督人のもと、任意後見受任者は本人の代理権を持つ任意後見人になって任意後見契約で定められた事項を本人に代わってできます。
注意☆
後見制度のことは法務局や裁判所、弁護士さんや司法書士さん、行政書士さんあたりが詳しく知ってるので、後見制度の説明は省きます(^^;;
制度の手続き法や後見制度の幅広い知識は僕はそこまでわかりません(^^;;
しかし、ある程度勉強しとかなければいけないとこではありますね。