坑内員・船員は60歳未満で年金が発生する事がある | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

坑内員、船員の特例ですが、この期間が片方で実期間15年以上、もしくは両方で実期間15年以上あれば、60歳未満で特別支給の老齢厚生年金が受け取れる場合があります。
S21.4.1以前生まれは55歳から
s21.4.2~S23.4.1 56歳
S23.4.2~S25.4.1 57歳
S25.4.2~S27.4.1 58歳
S27.4.2~S29.4.1 59歳

からそれぞれ支給されます。

また、35歳以上でこの15年を見るときは、3分の4倍したり5分の6倍した期間で15年あれば足ります。

とはいえ、老齢基礎年金の受給期間25年以上は満たしておく必要があります。

また、この60歳未満で受給権が発生する人は、年金請求書が3ヶ月前とかに送られてこないので気を付けておく必要があります。