坑内員、船員の特例ですが、この期間が片方で実期間15年以上、もしくは両方で実期間15年以上あれば、60歳未満で特別支給の老齢厚生年金が受け取れる場合があります。
S21.4.1以前生まれは55歳から
s21.4.2~S23.4.1 56歳
S23.4.2~S25.4.1 57歳
S25.4.2~S27.4.1 58歳
S27.4.2~S29.4.1 59歳
からそれぞれ支給されます。
また、35歳以上でこの15年を見るときは、3分の4倍したり5分の6倍した期間で15年あれば足ります。
とはいえ、老齢基礎年金の受給期間25年以上は満たしておく必要があります。
また、この60歳未満で受給権が発生する人は、年金請求書が3ヶ月前とかに送られてこないので気を付けておく必要があります。