障害者特例で特老厚の金額を増やす | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

障害をお持ちの人で、これから特別支給の老齢厚生年金を請求という場合、気にしておかなければならない制度があります。

障害者特例というものがあり、通常だと特別支給の老齢厚生年金の定額部分が貰えないが、この定額部分が前倒しで貰えるという制度です。
しかも、一定の要件を満たし、生計維持している配偶者や子がいれば加給年金(配偶者加給年金なら現在年額393200円)もついて来ます。

特老厚をこれから貰おうとする年代の人で、前から障害年金受給してるとか受給したことがあるなら、年金事務所の人が案内してくれる場合が多いと思いますが、過去に受給した事がなければ気付かれません。

しかも障害者特例は請求月の翌月からの適用なので、遅く請求すると損をすることになります。

この障害者特例は障害等級3級以上該当(身障害手帳の等級とは関係なし)が条件ですが、過去に障害年金を請求したことがなくても障害者特例請求日前1ヶ月内の診断書(年金事務所専用の)と請求をすればいいです。

本来の障害年金は本当の初診日を確定しなければいけないのですが、それも必要ありません。

今の病院とかに初診があって1年6ヶ月以上通ってるとか、もうこれ以上治らない(腕を切断など)などで大丈夫です。

診断書を提出して請求して診査され、障害等級3級以上に該当(厚生年金加入中でない事も条件)と認定されれば請求月の翌月分から定額部分が前倒しで支給されます(ただし、本来の報酬比例部分発生の年齢に達していなければならない)。

これから特別支給の老齢厚生年金を請求する人は、65歳前から貰えても報酬比例部分だけだったりします。
定額部分が貰えるだけで随分金額が違ったりするので、特別支給の老齢厚生年金請求前に確認されてくださいね。


尚、もう一つの特例である長期加入者特例(厚生年金加入歴44年以上)は該当すれば、自動で定額部分が前倒しで貰えます。ただし、厚生年金に加入してたらダメですよ。
しかし、年金受給権発生時点では44年以上でなくてもそのまま在職し、65歳前に44年以上になったとしても、退職改定されないとダメですが。

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