育児中の下がった標準報酬月額の取扱 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

育児休業を取得した、してないは関係ないとして、3歳に満たない子を養育するために、勤務時間短縮とかで、標準報酬月額が下がる人は、年金事務所に事業主経由で、標準報酬月額が下がる前の高い標準報酬月額を適用する申し出が3歳になるまでできます。


これを従前標準報酬月額みなし措置といいます。


この申し出が遅れた場合は、申し出した日の属する月の前月までの2年間について認められます。

標準報酬月額が下がると、将来の年金も低くなってしまうので、そうならないための措置です。

ただ、保険料徴収としては、従前の高い標準報酬月額のものではなく、実際の下がっている標準報酬月額での保険料徴収となります。


これは子と同居して看護(世話してる)してる被保険者が対象です。
夫婦で子を看護してる事実があれば、夫婦でこの措置を受ける事ができます。



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