産前産後の給付 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

産休に入った女性が、健康保険に加入してると、自営業の人等が加入している国民健康保険には無いありがたい手当金があります。

それは出産手当金というもので、給料の約6割が支給されます。

正確には標準報酬日額の3分の2が出産の為に休んだ日数分支給されます。


支給される最高日数は、出産予定日前42日間(双子とかなら98日間)と出産日から56日の産前産後休業中が支給対象です。

出産日が予定日より延びてもその分支給されます。

で、出産時は、出産育児一時金というのが支給されます。
とはいえ、病院側に出産費用が支払われるのが通常です。
額は42万程です。

出産は病気じゃないので、保険が効かないため、この一時金が支払われるわけです。
一時金については国民健康保険でも支給されます。




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