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以下、長文になります


先日、最後の傷病手当金の申請を行ったのですが遡ること5年前に傷病手当金の支給を受けていたので、当初は今回申請しても無理じゃないか?と会社の総務担当に言われていました

その時、傷病手当金の事を色々調べて悩んだので、ちょっとその時の事を書きたいと思います


大きい理由として以下のルールが存在します

同一疾病で再び休業する場合は、最初の傷病手当金の起算日から暦で1年6カ月を超えて支給されない。
なんの事やらよくわからないですよね😅


1度傷病手当金を申請して承認された場合、最大18ヶ月分しか出ませんよと言うことです

なので6ヶ月休職して、9ヶ月復職したけど、また6ヶ月休職した時、最初に申請してから6+9+6=21となってしまうので、18ヶ月を過ぎています
なので2回目の6ヶ月の休職は3ヶ月分しか出ません


自分の場合5年前に半年間休職した際に申請しました
その後、短い期間休職したときには申請しませんでした

それで普通に就労していたわけですが、今回5年ぶりに申請したと言うわけです
当然5年前に申請してから18ヶ月経過しているので、支給されないと言われた訳です

ただし18ヶ月ルールとは別に
休職後に仕事に復帰し、ある程度の期間(最低1年以上)問題なく勤務していた場合は、社会通念上「治癒」したものとみなされます。
というルールも存在します
普通に勤務を1年間していればリセットされると言うものです

つまり、自分は1度目の申請から18ヶ月たっており、その後1年間以上勤務していたので、理論上は18+12≡30ヶ月は経っているのでリセットされるのではないか?
と考えました

ですが、、、、

また特殊ルールがあって

前回の休職期間中に治療したうつ病が、復帰後も治りきらず何度も仕事を休んでいたなど明らかに「完治してない」とみなされる際には、2回目の傷病手当金が不支給と判断される場合がある

普通、寛解してても薬を飲んでいる事がほとんどなので、月に1回程度通院してる事が多いと思います
それが完治してない
と捉えられる事があるって事みたいです

なんかお役所のルールって難しいですよね

っで、元々のルールの同一疾病
が何を示すか?なんですが
メンタルの場合、診断書に鬱病
と書かれる事が多いと思います

本来、双極性障害や反復うつの場合鬱は状態
で、疾病は双極性障害や反復うつになります

それで、自分の場合は疾病名が違うならOKではないかと言うことになり
1度目鬱病
2度目双極性感情障害うつエピソード

として提出しました

1度目も双極性障害だったかもしれませんが、その時はあくまで鬱病としか診断されなったのだとダメ元でした



結果支給されたわけですが、正直どのルールに該当されて支給されたか?は分かりません

ただ、前回支給開始から18ヶ月たっていて、かつ12ヶ月以上就労していた場合、諦めずに申請してみることをおすすめします
その際は主治医に疾病名をよく相談してみてください

尚、あくまで私個人の見解なので保証は出来ませんのでご了承ください

余計に混乱させてしまったらごめんなさい