障害年金の等級を決定させる重要な診断書。
たとえば
内臓疾患で障害等級2級に該当するには
しばしば介助が必要な状態で日中ほとんど就床している状態が目安。
対して
精神疾患で障害等級2級に該当するには
日常生活における身のまわりことも多くの援助が必要な状態が目安。
前者に比べて後者は ” 動ける ” 状態も範囲内に。
前者はほとんど ” 就床 ” している状態。
いつも感じる事は
精神疾患に比べると内臓疾患の診断書は二分の一等級厳しい。
精神疾患で手続出来たほうがスムーズに受給できる場合が多い。
障害年金を請求するという事は、初診日から1年半以上経過している考えられるので
ながい療養期間を経ています。
やはり精神的に不安定になることも多いので
内科の先生は精神の安定剤も処方することがあると聞いています。
さらに心療内科へ紹介することも。
このような感じで
内臓疾患で長期療養をされている場合は
心療内科にも受診されているケースもあるので
あわせて障害年金の可能性を検討してみます。
障害年金
まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎洋治
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うつ病、統合失調症、双極性感情障害、発達障害、知的障害、気分変調症、てんかん、
人工呼吸器、人工関節、人工肛門、人工透析、ガン、内臓疾患、各後遺症、
高次脳機能障害、化学物質過敏症、視野視覚障害、難聴、指定難病、その他
ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。