特に精神疾患による障害年金を苦労しながら受給が認められた

お客様からのご依頼が多いです。

 

あれからもう3年か・・・早いなぁ、と感じながら

その時の手続の状況を思い出すことができます。

 

先生や病院がその時から変更ない場合は

比較的スムーズに進みますが

もし変わっているのなら再度先生に病状の詳細を説明申し上げなければいけません。

 

その時に大いに活用できるのが

前回使用した診断書の写し。

 

更新手続をスムーズに進めるには必須。

 

前回提出した障害年金の診断書をはじめ資料は写しを保存しておきましょう。

 

 

 

うつ病などの精神疾患については

病状の変動があるので更新はより慎重に。

 

対して、

IQが高くてあれだけ新規手続きのとき苦戦した知的障害について、

比較的固定症状とみられる傾向が。

前回実績があるので更新についてはあまり心配をしていません。

 

新規手続時にはうつ病などの精神疾患の方が比較的進めやすく、

更新時には知的障害の方が進めやすい、

なにやら不思議な感じがします。

 

 

 

 

障害年金

まつざき特定社会保険労務士事務所

 

特定社会保険労務士 松崎洋治

 

〒675-0017

兵庫県加古川市野口町良野101-6

 

TEL: 079-440-5606

 

mail: matsuzakisyogainenkin@yahoo.co.jp

 

うつ病、統合失調症、双極性感情障害、発達障害、知的障害、気分変調症、てんかん、

 

人工肛門、人工関節、人工透析、人工呼吸器、ガン、内臓疾患、各後遺症、

 

高次脳機能障害、化学物質過敏症、視覚視野障害、難聴、指定難病、など

 

ほとんどの傷病が障害年金の対象となり得ます(原則65歳まで)。