ほとんどの傷病が障害年金の対象となりますが、
なかには例外も。
不安障害
適応障害
解離性障害
強迫性障害
身体表現性障害
摂食障害
など、いわゆる『神経症』に分類されているこれらの疾患については
障害年金の対象には含まれていません。
しかし
これらの疾患で日常生活での行動が著しく困難となる場合も多く、
御相談は非常に多いです。
お話を伺うと
これらの疾患のために職場などで人間関係にいきづまったり仕事をこなせない焦燥感が強くなっており、
別の疾病、うつ病を発症している可能性もあるのでは、と思い当たる御相談者も多いです。
主治医にそのあたりの確認をお願いしています。
診察の結果、主治医がうつ病も併発していると診断すれば
障害年金の対象となり得ます。
まずは専門家に御相談を。
障害年金
まつざき特定社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 松崎 洋治
〒675-0017
兵庫県加古川市野口町良野101-6
TEL: 079-440-5606
mail: matsuzakisyogainenkin@yahoo.co.jp
うつ病、統合失調症、双極性感情障害、発達障害、知的障害、気分変調症、てんかん、
人工透析、人工肛門、人工関節、ガン、内臓疾患、各後遺症、
高次脳機能障害、化学物質過敏症、視野視覚障害、難聴、指定難病、など
ほとんどの傷病が障害年金の対象となります(原則65歳まで)。